○粕屋町障がい児等保育事業費補助金交付要綱
(平成27年12月8日要綱第47号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に基づく施設において、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分又は児童福祉法第6条の3第10項若しくは第12項に規定する事業を行う施設(以下「保育所等」という。)のうち、心身に障がいを有する等支援を必要とする児童が入所する保育所等に対して、補助金を交付することにより、障がい児等の保育の充実を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象者は、粕屋町内に設置された保育所等であって、次の各号のいずれにも該当する児童を受け入れる保育所等とする。
(1) 粕屋町内に居住する児童
(2) 保育を必要とし、かつ、集団保育が可能で日々通所できる児童
(3) 次のいずれかに該当する児童
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者
イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者
ウ 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、医療機関等においてア又はイに掲げる者と同程度の障がいを有すると認められたもの
エ 障がいを有する疑いがある、又はその他理由により特に支援が必要であると町長が認めた者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める補助基準額により算出した額と、補助対象経費(保育士を加配した場合における、補助金の交付を受けようとする年度内の当該加配に係る人件費をいう。)のいずれか低い額とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、町長が指定する日までに粕屋町障がい児等保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町障がい児等保育事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 対象児童名簿(様式第3号)
(3) その他参考となる資料
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適正であると認めたときは粕屋町障がい児等保育事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付することが適正でないと認めたときは粕屋町障がい児等保育事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
(内容等の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた保育所等は、申請内容等に変更が生じたときは、粕屋町障がい児等保育事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、内容が適正であると認めるときは粕屋町障がい児等保育事業費補助金変更交付承認通知書(様式第7号)により、内容が適正でないと認めるときは粕屋町障がい児等保育事業費補助金変更交付不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、変更内容が補助金の額の増減を伴わないときは、第1項に規定する申請の受理をもって、町長の承認があったものとみなす。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた保育所等は、当該年度の補助事業完了後、3月31日までに、粕屋町障がい児等保育事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町障がい児等保育事業費補助金精算書(様式第10号)
(2) 対象児童名簿
(3) その他参考となる資料
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類を審査の上、当該補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、粕屋町障がい児等保育事業費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、第5条又は第6条の規定により決定した補助金の額の全部又は一部を概算払とすることができる。
(補助金の請求等)
第10条 第8条の規定による補助金の交付額の確定を受けた保育所等が、補助金の交付を受けようとするときは、粕屋町障がい児等保育事業費補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
[第8条]
2 前条第1項ただし書の規定により、保育所等が補助金の概算払を受けようとするときは、粕屋町障がい児等保育事業費補助金概算払請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた保育所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをしたときは、速やかに、粕屋町障がい児等保育事業費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定の変更又は取消しをした場合において、当該事業の変更又は取消しに係る部分に対し、既に保育所等へ補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、第8条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額分の返還を命ずるものとする。
[第8条]
(記録の整備)
第13条 補助金の交付を受けた保育所等は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月9日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町障がい児等保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日より適用する。
附 則(平成30年6月5日要綱第12号)
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この要綱は、交付の日から施行し、改正後の粕屋町障がい児等保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日要綱第113号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要綱第19号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
保育士又は保育補助員を加配した場合の経費 | 対象児1人当たり月額148,000円×入所月数の計 |