○粕屋町消防団女性消防団員に関する要綱
(平成27年12月25日要綱第51号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町消防団条例(平成10年粕屋町条例第18号。以下「条例」という。)により設置する粕屋町消防団における女性消防団員の組織及び活動等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の女性消防団員については、条例及び粕屋町消防団規則(平成10年粕屋町規則第9号。以下「規則」という。)に定める事項が適用される。
(組織)
第2条 女性消防団員は、規則第2条別表に定める広報啓発班に配属され、活動するものとする。
2 前項の規定は、分団への配属を妨げるものではない。
(任務)
第3条 前条の広報啓発班における任務は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 消防団の円滑な運営
ア 消防団に関する式典及び大会等の運営補助
イ 団員確保等に向けた広報活動
(2) 災害予防活動
ア 住民に対する防災教育及び応急手当の普及指導等
イ 消防操法等防火・防災技術の習得
(3) 災害発生時の対応
ア 大規模災害時及び長時間出動時における物資補給などの後方支援
イ 避難所等における運営補助
(4) その他団長が定めるもの
(会議)
第4条 第2条に規定する広報啓発班の円滑な活動のため、必要に応じ広報啓発班の会議を開催できるものとする。
2 前項の会議は、団長が招集する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、女性消防団員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。