○粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年12月25日条例第28号)
改正
平成28年3月31日条例第11号
令和2年9月30日条例第29号
令和3年12月16日条例第17号
令和5年3月31日条例第20号
令和6年6月14日条例第24号
令和7年3月19日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による個人番号の利用及び法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 粕屋町(以下「町」という。)は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国又は関係機関との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は粕屋町教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 町長又は粕屋町教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第3項及び別表第2第3項から第5項までの改正規定は、粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年粕屋町条例第25号)の施行の日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特定個人情報保護条例及び粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
第8条 粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年粕屋町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「粕屋町個人情報保護条例(平成16年粕屋町条例第22号)第2条第1号」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項」に改め、同条第3号中「粕屋町特定個人情報保護条例(平成27年粕屋町条例22号)第2条第6号」を「法第2条第8項」に改める。
附 則(令和6年6月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和6年5月27日から適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関事務
1町長粕屋町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第25号)による子どもに対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
2町長粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年粕屋町条例第8号)による母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
3町長粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第24号)による重度障がい者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
4 削除
5町長粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱(平成25年粕屋町要綱第19号)による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
6町長粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付実施要綱(平成16年粕屋町要綱第22号)による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
7 削除
8教育委員会粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年粕屋町教育委員会規則第41号)による児童生徒の保護者に対する就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの
9教育委員会特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第4条第1項関係)
機関事務特定個人情報
1町長地方税法(昭和25年法律第226号)及び粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号)による地方税の督促、滞納処分その他の地方税の徴収及び調査に関する事務であって規則で定めるもの国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による給付の支給又は地方税法による保険税の徴収に関する情報(以下「国民健康保険税関係情報」という。)であって規則で定めるもの
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの
2町長粕屋町債権管理条例(平成26年粕屋町条例第8号)による町の債権に関する事務であって規則で定めるもの地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの
国民健康保険税関係情報であって規則で定めるもの
後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定めるもの
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの
3町長粕屋町子ども医療費の支給に関する条例による子どもに対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
国民健康保険税関係情報であって規則で定めるもの
粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者に対する医療費の支給に関する情報(以下「重度障がい者医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの
粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの
4町長粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
国民健康保険税関係情報であって規則で定めるもの
後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定めるもの
重度障がい者医療費支給関係情報であって規則で定めるもの
粕屋町子ども医療費の支給に関する条例による子どもに対する医療費の支給に関する情報(以下「子ども医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの
5町長粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
国民健康保険税関係情報であって規則で定めるもの
後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定めるもの
障害者関係情報であって規則で定めるもの
ひとり親家庭等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの
子ども医療費支給関係情報であって規則で定めるもの
6 削除 
7町長粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
8町長粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付実施要綱による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
9 削除 
10町長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
11町長予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
12町長健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定めるもの
別表第3(第5条第1項関係)
情報照会機関事務情報提供機関特定個人情報
1教育委員会粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則による児童生徒の保護者に対する就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの町長住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
2教育委員会特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの町長住民票関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの