○粕屋町公民館等整備費補助金交付規程
(平成28年3月31日教育委員会規程第2号)
改正
令和3年6月16日教育委員会規程第1号
粕屋町公民館整備費補助金交付規程(昭和47年教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地域住民の社会教育機関として、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく公民館及び公民館類似施設(以下「公民館等」という。)を充実し、公民館等の活動の振興を図るため、公民館等の建築、修繕及び設備工事並びに備品購入等に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 行政区が管理する公民館等で、本来の目的のために行う事業であること。
(2) 当該年度内に事業が完了するものであること。
(3) 当該地域住民の合議による適切な設計と運営がなされるものであること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる事業に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。ただし、用地費及び敷地造成費並びに建物の取壊しに要する費用は、補助の対象としないものとする。
(1) 公民館等の新築工事
ア 木造 補助の対象となる建築費は、建築面積に3.3平方メートル当たり建築費55万円を乗じた額と建築請負金額の低い方の額とする。ただし、5,000万円を限度とする。
イ 鉄骨造 補助対象となる建築費は、建築面積に3.3平方メートル当たり建築費60万円を乗じた額と建築請負契約金額の低い方の額とする。ただし、5,500万円を限度とする。
ウ 鉄筋造 補助対象となる建築費は、建築面積に3.3平方メートル当たり建築費80万円を乗じた額と建築請負契約金額の低い方の額とする。ただし、7,300万円を限度とする。
エ 建築における補助対象となる経費(外柵及び敷地内舗装工事、水道工事、下水道工事及び冷暖房設備を含む。)が、2,500万円以下の場合はその全額とし、2,500万円を超える場合は、2,500万円を超える額に70パーセントを乗じて得た額に2,500万円を加えた額とする。
(2) 公民館等の増改築工事及び大規模改修工事
(3) 公民館等の修繕工事
(4) 公民館等の設備工事及び備品購入等
(5) 公民館等活動保険加入掛金
(6) 公民館等の利便性向上に資すると特に町長が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の総額が5万円に満たないものは、補助対象としないものとする。
(補助金の算出)
第4条 補助金の算出方法は、補助対象経費に別表の割合を乗じて得た額とする。
(事前協議)
第5条 この規程による補助金の交付を受けようとする行政区長(以下「区長」という。)は、補助事業の事前協議書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 設計概要図書(仕様書案、積算書案、設計図案)
(2) 見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項による協議は、補助金の交付を受けようとする年度の1月末日までに実施しなければならない。ただし、風水害等の災害により被災した公民館等については、この限りでない。
3 交付を受けようとする事業が1件につき50万円を超える場合は、前年度の10月末日までに補助事業計画書(様式第2号)を町に提出したものを対象とする。ただし、風水害等の災害や緊急でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(事業の開始届)
第6条 区長は、事業を開始したときは、直ちに補助事業開始届(様式第3号)に契約書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 区長は、事業を中止し、又は廃止する場合には、遅滞なく補助事業の中止又は廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業内容の変更)
第8条 区長は、次に掲げる事項の全部又は一部について事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 設計変更
(2) 事業実施期日の1月以上の変更
(3) 建築場所の変更
(4) 請負直営の別を変更
(5) 建築工事費(附帯工事費を含む。)が10パーセントを超える変更
(完了報告)
第9条 区長は、事業完了後1月以内に完了が確認できる報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業完了調書
(4) 事業の対象となる全影及び内容を示す写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(負担金)
第10条 区長は、公民館等活動保険加入掛金の負担金を町長が定める期日までに納入しなければならない。
(補助金の交付申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする区長は、補助金交付申請書(様式第6号)を次に掲げる書類を添えて、その年度の3月末日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 建物の位置を示す略図
(2) 敷地内における建設場所を示す図面
(3) 設計図書(仕様書、積算書、設計図)
(4) 事業計画書
(5) 領収書及び支払の確認が証明できるもの
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第12条 町長は、事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、風水害等の災害により被災した公民館等の取壊しについては、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなったとき。
(2) 事業を変更し、又は中止したとき。
(3) この規程に違反したとき。
(4) この規程による補助金交付を受け、その日後10年を経過しないうちに公民館等を売却し、譲渡し、又は取り壊したとき。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
別表
 補助対象の種別補助率
 (1) 新築工事
新築工事については、既存の公民館等の建築経過年数に応じた割合を乗じて得た額とする。
ア 木造(ア) 建築後25年未満 70パーセント以内
(イ) 建築後25年以上30年未満 80パーセント以内
(ウ) 建築後30年以上 100パーセント以内
イ 鉄骨造(ア) 建築後35年未満  70パーセント以内
(イ) 建築後35年以上40年未満  80パーセント以内
(ウ) 建築後40年以上 100パーセント以内
ウ 鉄筋造(ア) 建築後45年未満  70パーセント以内
(イ) 建築後45年以上50年未満 80パーセント以内
(ウ) 建築後50年以上 100パーセント以内
(2) 増改築工事及び大規模改修工事ア 建築後10年以上経過した公民館等を対象とし、第3条第1項第1号アからエまでに算出した額に補助率を乗じる。60パーセント以内
 イ 倉庫等の建築は、公民館等と同一の敷地内又は隣接する土地に建築する場合に増築とみなし対象とする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 修繕工事 
(4) 設備工事 水道、下水道、冷暖房、照明、ガス、給湯、防火、防災、防犯等の公民館等に常設する設備をいい、工事を伴うものを原則とする。
(5) 設備のレンタル及びリース 対象設備は、(4)に準じるものとし、契約期間が1年間以上とされるものに限る。
(6) 備品購入 事務機器及び公民館等に常備する備品をいい、工事を伴わないものを原則とする。
(7) 備品のレンタル及びリース 対象備品は、(6)に準じるものとし、契約期間が1年間以上とされるものに限る。
(8) 公民館等活動保険加入掛金 
様式第1号(第5条関係)
補助事業の事前協議書

様式第2号(第5条関係)
補助事業計画書

様式第3号(第6条関係)
補助事業開始届

様式第4号(第7条関係)
補助事業の中止又は廃止届

様式第5号(第8条関係)
補助事業計画変更承認申請書

様式第6号(第11条関係)
補助金交付申請書