○粕屋町認知症施策総合支援事業実施要綱
(平成28年3月31日要綱第16号)
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、粕屋町(以下「町」という。)が実施する粕屋町認知症施策総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療及び介護の連携並びに認知症である者及びその家族への効果的な支援体制の構築を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により定める。
(実施内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症である者及びその家族を支援する相談支援体制を構築すること。
(3) 認知症である者及びその家族に対する適切な支援の検討及び訪問相談等の実施に関すること。
(4) 認知症である者及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(5) 認知症である者及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。
2 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関するいずれかの国家資格を有する者
(2) 認知症の介護又は医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者で、国が実施する認知症介護指導者養成研修又は認知症地域支援推進員研修の修了者等
(認知症サポート医)
第5条 町長は、医療及び介護の連携を図り、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を行うため、認知症サポート医を置く。
2 認知症サポート医は、国が定める認知症サポート医養成研修の修了者とする。
(訪問支援対象者)
第6条 訪問支援対象者は、在宅で生活している認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者
(2) 適切な医療サービス又は介護サービスに結びついていない者
(3) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(4) 医療サービス又は介護サービスが中断している者
(認知症初期集中支援チーム)
第7条 町長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症である者又はその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置できるものとする。
2 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次の各号に掲げる者とし、それぞれ当該各号に定める人数とする。
(1) 次のアからウまでの要件を全て満たす者(以下「専門職」という。) 2名以上
ア 保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関するいずれかの国家資格を有すること。
イ 認知症に関わるケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験があること。
ウ 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、又は受講を予定しており、必要な知識・技能を有すること。
(2) 認知症サポート医又は認知症サポート医養成研修の受講を予定する医師(以下「専門医」という。) 1名以上
(チーム員の役割)
第8条 前条第2項第1号に規定する専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条第2項第2号に規定する専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導及び助言等を行い、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応じる。
(認知症対応の連携)
第9条 推進員及びチーム員は、第3条に規定する実施内容を円滑かつ効果的に実施するため、地域包括支援センター、医療機関等との連携を図ることとする。
(秘密保持の義務)
第10条 推進員及びチーム員、医療機関その他事業に従事する者は、事業で知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。