○粕屋町男女共同参画推進条例
(平成27年12月25日条例第30号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 基本的施策(第11条-第19条)
第3章 男女共同参画苦情処理委員(第20条-第26条)
第4章 苦情及び救済の申出の処理(第27条-第36条)
第5章 男女共同参画審議会(第37条)
第6章 雑則(第38条)
附則
日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国においては、男女平等の実現に向けた様々な取組がなされてきました。なかでも平成11年に男女共同参画社会基本法が施行され、男女共同参画社会の実現が21世紀の日本の最も重要な課題の一つとして位置づけられました。
「太陽と緑のまち」をまちづくりの基本理念とする粕屋町は、豊かな自然環境に恵まれながら交通の利便性もよいという自然と都市が調和した環境から、人口増加率が高く若い世代が多く住む町です。しかしながら、「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な役割分担意識や、それに基づく社会制度や慣行、さらには性による差別が依然として残っており、そのことが、個人の生き方の自由な選択や社会活動への参画の機会を妨げる要因になっています。
このような状況を踏まえ、ここに、粕屋町の男女共同参画社会の形成に関する基本理念を定め、全ての人が協力し合って、男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進することにより、女性も男性も共にいきいきと活躍し、誰もが輝く活力ある粕屋町を構築するために、この条例を制定します。
「太陽と緑のまち」をまちづくりの基本理念とする粕屋町は、豊かな自然環境に恵まれながら交通の利便性もよいという自然と都市が調和した環境から、人口増加率が高く若い世代が多く住む町です。しかしながら、「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な役割分担意識や、それに基づく社会制度や慣行、さらには性による差別が依然として残っており、そのことが、個人の生き方の自由な選択や社会活動への参画の機会を妨げる要因になっています。
このような状況を踏まえ、ここに、粕屋町の男女共同参画社会の形成に関する基本理念を定め、全ての人が協力し合って、男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進することにより、女性も男性も共にいきいきと活躍し、誰もが輝く活力ある粕屋町を構築するために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、粕屋町(以下「町」という。)における男女共同参画社会を実現するため、町、町民、自治組織、事業者等及び教育に携わる者等の責務を明らかにし、男女共同参画の基本理念と推進に関する施策について必要な事項を定め、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するとともに、性にかかわらず、全ての人の人権が尊重され、男女が共にあらゆる分野に参画する活力あるまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を確保され、そのことによって男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 町民 町内に居住、通勤、通学する者又は町内を活動の拠点とする個人をいう。
(3) 自治組織 町内会、自治会その他の町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された組織をいう。
(4) 教育に携わる者 町内において、学校教育その他の生涯にわたる教育や保育の分野において教育活動等を行う者をいう。
(5) 事業者等 町内において、事業又は活動を行う法人(個人事業主を含む。)及び団体をいう。
(6) 固定的性別役割分担意識 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別によって役割を固定的に分けようとする意識のことをいう。
(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(元配偶者を含む。)、恋人等親密な関係にある者から受ける身体的、精神的、性的、経済的若しくは言語的な暴力又は虐待(子どもを巻き込んでの暴力を含む。)をいう。
(8) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により、相手方の尊厳を傷つけ、不利益を与え、又はその生活環境を害することをいう。
(9) 積極的改善措置 男女共同参画の機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(10) ワーク・ライフ・バランス 全ての人が、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭、地域生活等において子育て期、中高年期等の人生の各段階に応じた多様な生き方を選択し、及び実現できることをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。
(1) 全ての人は、個人としての尊厳が重んじられ、直接的又は間接的な性による差別的取扱いを受けることなく、個人として能力を発揮できる機会が確保されなければならない。
(2) 全ての人は、固定的性別役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行が、社会における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことがないよう配慮されなければならない。
(3) 全ての人は、男女平等の意識の形成について、教育は重要な役割を果たすため、あらゆる教育の場において、人権尊重を基本とした男女共同参画を推進するための教育を受けられるよう配慮されなければならない。
(4) 全ての人は、性にかかわらず、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野における意思決定の場に、対等な構成員として平等に参画する機会が確保されなければならない。
(5) 全ての人は、家庭生活における相互の協力及び社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について役割を果たし、かつ、学校、職場、地域等における活動を行うことができるよう配慮されなければならない。
(6) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行わなければならない。
(7) ドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハラスメント等の性による人権侵害は、社会的な構造が背景にあることの認識の下に、根絶されなければならない。
(8) 全ての人は、対等な関係の下に、互いに性の理解を深めるとともに、妊娠、出産等性と生殖に関して、自らの意思が尊重され、生涯にわたり安全な環境の下で健康を保持することができるよう配慮されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「推進施策」という。)を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 町は、推進施策を実施するために必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 町は、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、町民、自治組織、教育に携わる者及び事業者等(以下「町民等」という。)と協力して推進施策を実施しなければならない。
4 町は、男女共同参画に関する町民等の理解を深めるため、必要な啓発や学習機会の提供等を積極的に行わなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念に基づき、男女共同参画について理解を深め、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画社会の形成に努めなければならない。
2 町民は、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(自治組織の責務)
第6条 自治組織は、地域社会における主たる自治の担い手として重要な役割を果たす存在であることを考慮して、男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第7条 事業者等は、基本理念に基づき、その事業や活動において、男女が共同して参画できる均等な機会及び待遇を確保するとともに、必要に応じ、積極的改善措置を実施するよう努めなければならない。
2 事業者等は、事業や活動と家庭生活とを両立できるよう環境を整備し、ワーク・ライフ・バランスの実現に努めなければならない。
3 事業者等は、その就労者等に対して男女共同参画の推進に関する情報を提供するよう努めなければならない。
4 事業者等は、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第8条 教育に携わる者は、男女共同参画社会の形成に果たす教育の重要性を深く理解し、基本理念に基づいた教育又は保育に努めなければならない。
(人権侵害行為の禁止)
第9条 全ての人は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、性を理由とした差別的行為を行ってはならない。
2 全ての人は、ドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハラスメント等人権を侵害する行為を行ってはならない。
(情報の表示に際しての配慮)
第10条 全ての人は公衆に表示する情報において、固定的性別役割分担意識若しくは性に基づく暴力などの人権侵害を連想させ、又は助長する表現その他の不必要な性的表現を行わないよう配慮しなければならない。
第2章 基本的施策
(男女共同参画に係る計画等)
第11条 町は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画に係る計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 町は、計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第37条に規定する粕屋町男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、広く町民の意見を反映させるための措置を講じなければならない。
[第37条]
3 町は、計画の実施状況について、報告書を作成し、毎年公表しなければならない。
(施策等への配慮)
第12条 町は、施策を策定し、及び実施するときは、男女共同参画社会の形成の推進に配慮しなければならない。
(調査研究)
第13条 町は、男女共同参画の推進に関し、必要な調査研究を行うよう努めるものとする。
(教育の充実)
第14条 町は、基本理念に基づき、学校教育、社会教育その他のあらゆる分野の教育や保育の場において、人権意識の向上と男女共同参画の意識を啓発する教育の充実に努めなければならない。
(町民に対する家庭生活と他の活動との両立支援)
第15条 町は、性にかかわらず全ての人が相互に協力し、子の養育、介護その他の家庭生活における活動と学校、職場、地域等における活動を両立して行うことができるよう、情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。
(自治組織、事業者等への支援)
第16条 町は、自治組織、事業者等に対し、男女共同参画に関する様々な情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。
(模範的職場環境)
第17条 町は、職場における男女共同参画の推進の模範を示すため、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 町長その他の執行機関の附属機関として設置する審議会等の委員を任命、委嘱又は選任するときは、委員の数について、一方の性に偏らないようにすること。
(2) 性にかかわらず職員の能力及び意欲に応じた登用を図るため、職域の拡大、能力向上の機会を確保すること。
(3) 職員が育児休業、介護休暇等家庭生活を支援する制度において、性にかかわらず活用できる環境を整備し、ワーク・ライフ・バランスの実現に努めること。
(推進体制の整備)
第18条 町は、男女共同参画の推進に向けて、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な体制を整備するものとする。
(国際的協調)
第19条 町は、男女共同参画社会の形成を国際的な理解と強調の下に行うため国際的動向に関する情報の収集その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第3章 男女共同参画苦情処理委員
(設置)
第20条 町が実施する推進施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を処理し、及び性による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害(以下「人権侵害」という。)を受けた場合における被害者の救済を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、粕屋町男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置くものとする。
2 苦情処理委員の定数は2人とし、その構成は男女いずれか一方の性に偏ってはならない。
3 苦情処理委員は、男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有し、社会的信望の厚い者のうちから、町長が委嘱する。
4 苦情処理委員の任期は2年とし、補欠苦情処理委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は、妨げない。
(独任制)
第21条 苦情処理委員は、独立してその職務を行う。ただし、重要な事項については、合議を要する。
(責務)
第22条 苦情処理委員は、男女共同参画社会と人権の擁護者として、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。
2 苦情処理委員は、その職務上の地位を政治的目的、営利目的等のために利用してはならない。
(解嘱)
第23条 町長は、苦情処理委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行ができないと認められる場合
(2) 職務上の義務に違反した場合
(3) その他苦情処理委員としてふさわしくない言動があると認められる場合
(兼職の禁止)
第24条 苦情処理委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 苦情処理委員は、町と取引関係にある法人その他の団体の役員又はその公平かつ公正な職務の遂行に影響を及ぼすおそれのある職業と兼ねることができない。
(守秘義務)
第25条 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関等との連携)
第26条 苦情処理委員は、その職務の遂行に当たっては、町、県及び国の関係機関並びに関係団体等と連携を図るよう努めなければならない。
第4章 苦情及び救済の申出の処理
(苦情及び救済の申出)
第27条 町民及び事業者等は、苦情処理委員に対し、町が実施する推進施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の申出をすることができる。
2 全ての人は、苦情処理委員に対し、町又は町民等から受けた人権侵害についての救済の申出をすることができる。
(処理の対象としない事項)
第28条 前条に規定する苦情及び救済(以下「苦情等」という。)の申出が次のいずれかに該当するときは、苦情処理委員の処理の対象としない。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3) 国会又は地方公共団体の議会に請願、陳情等を行っている事項
(4) 苦情処理委員が既に苦情等の処理を終了した事項
(5) その他処理することが適当でないと苦情処理委員が認める事項
(却下)
第29条 苦情処理委員は、苦情等の申出が前条各号に掲げる事項のいずれかに該当し、又は申出に理由がないと認めるときは、これを却下するものとする。
2 前項の場合において、苦情処理委員は、苦情等の申出人に対し、理由を付した書面により、遅滞なく通知しなければならない。
(町の施策に係る苦情の申出の処理)
第30条 苦情処理委員は、第27条第1項の規定により町の施策に係る苦情の申出があった場合は、必要な調査を行い、その結果、必要があると認めるときは、町に対し、意見を表明し、又は施策の是正若しくは改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告を行うことができる。
[第27条第1項]
2 前項の規定による意見表明及び勧告は、苦情処理委員の合議によらなければならない。
3 町は、第1項の規定により苦情処理委員から意見表明が行われ、又は勧告を受けたときは、その意見及び勧告を尊重しなければならない。
4 町は、第1項の規定による勧告を受けたときは、勧告に対する措置について、苦情処理委員に報告しなければならない。
5 苦情処理委員は、町から前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて勧告及び報告の内容を公表することができる。ただし、公表に当たっては、個人情報の保護その他必要な配慮がなされなければならない。
(町に係る救済の申出の処理)
第31条 苦情処理委員は、第27条第2項の規定により救済の申出(町に係るものに限る。)があった場合は、必要な調査を行い、その結果、必要があると認めるときは、被害を受けた者に対し、必要な助言その他の支援を行うとともに、町に対し、人権侵害の排除その他の救済のための必要な是正措置の要請を行うことができる。
[第27条第2項]
2 苦情処理委員は、前項の規定により必要な是正措置の要請を行った場合において、救済の申出に係る状況が改善されていないと認めるときは、町に対し、改善のための勧告を行うことができる。
3 前2項の規定による是正措置の要請及び勧告は、苦情処理委員の合議によらなければならない。
4 町は、第1項又は第2項の規定により苦情処理委員から是正措置の要請又は勧告を受けたときは、その要請及び勧告を尊重しなければならない。
5 前条第4項及び第5項の規定は、第2項の勧告が行われた場合に準用する。
(町に係るもの以外の救済の申出の処理)
第32条 苦情処理委員は、第27条第2項の規定により救済の申出(町に係るものを除く。)があった場合は、必要な調査を行い、その結果、必要があると認めるときは、被害を受けた者に対し、必要な助言その他の支援を行うとともに、救済の申出に係る状況を是正するため、町長に報告し、町長が関係者に対し改善のための意見表明又は要請を行うよう求めることができる。
[第27条第2項]
2 苦情処理委員は、前項の規定による意見表明又は要請が行われたにもかかわらず、救済の申出に係る状況が改善されていないと認めるときは、町長に対し、その経過を報告し、その状況を公表するよう求めることができる。
3 第1項の規定により意見表明又は要請を求めるとき、及び前項の規定により公表を求めるときは、苦情処理委員の合議によらなければならない。
(町長の意見表明等)
第33条 町長は、前条第1項の規定により意見表明又は要請を求められたときは、関係者に対し、改善のための意見表明又は要請を行うことができる。
2 町長は、前条第2項の規定により公表を求められたときは、その状況に関し必要な事項について公表することができる。
3 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ公表に係る関係者に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 町長は、第1項の規定による意見表明若しくは要請又は第2項の規定による公表を行ったときは、苦情処理委員にその旨を通知しなければならない。
(苦情処理委員の発意による事案の処理)
第34条 苦情処理委員は、必要があると認めるときは、自己の発意に基づき、町の施策又は人権侵害に係る事案について、調査を行い、必要な措置をとることができる。
2 第30条から前条までの規定は、前項の規定に基づく事案の処理について準用する。
[第30条]
3 苦情処理委員は、第1項の規定により人権侵害に係る事案について調査を行い、必要な措置をとろうとするときは、被害を受けた者の同意を得るものとする。
(処理の経過及び結果の通知)
第35条 苦情処理委員は、第30条から前条までの規定により、調査、意見表明、勧告若しくは要請を行ったとき、町長に対して意見表明、要請若しくは公表を求めたとき、又は町から報告を受けたときは、申出人に対して、遅滞なくその旨を通知するものとする。
[第30条]
(調査への協力)
第36条 町は、苦情処理委員が第30条第1項又は第31条第1項の規定により調査を行う場合は、その調査を拒んではならない。
2 町民等は、苦情処理委員が第32条第1項の規定により調査を行う場合は、その調査に協力するよう努めなければならない。
[第32条第1項]
第5章 男女共同参画審議会
(男女共同参画審議会)
第37条 男女共同参画の推進を図るため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、粕屋町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 町長の諮問に応じて、計画の策定及び変更に関して調査審議し、意見を述べること。
(2) 計画に基づく施策の実施状況について報告を受け、必要に応じて、町長に意見を述べること。
(3) その他男女共同参画の推進に関する重要な事項に関して調査審議し、町長に意見を述べること。
3 審議会は、町長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4を下回らないように努めるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 前項に規定する規則の制定又は改廃を行う場合は、事前に議会と協議するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。