○管理職員等の範囲を定める規則(抄)
(平成27年8月3日糟屋郡公平委員会規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、別表第1から別表第14までの左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
(公平委員会への通知)
第3条 各市町の長及び一部事務組合の管理者は、それぞれ別表第1から別表第14までに掲げる組織に改廃があったとき又は管理職員等の職に改廃があったとき若しくは管理職員等に相当する職の新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
別表第8
粕屋町
機関
議会事務局事務局長、事務局次長
町長部局部長、会計管理者、参事、課長、課付課長、課長補佐、庶務人事係長、財政係長
保育所所長、園長
教育委員会次長、課長、課長補佐
学校給食センター所長、室長
中学校校長、教頭
小学校校長、教頭
幼稚園園長