○粕屋町男女共同参画審議会規則
(平成28年3月31日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町男女共同参画推進条例(平成27年粕屋町条例第30号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、粕屋町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による町民
(3) 各種団体の代表者等
(4) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。ただし、第1回目の会議については町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部地域共創課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。