○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
(平成28年2月29日規則第3号)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
粕屋町長粕屋町長が任命する職員
粕屋町議会粕屋町議会議長が任命する職員
粕屋町教育委員会粕屋町教育委員会が任命する職員
粕屋町選挙管理委員会粕屋町選挙管理委員会が任命す職員
粕屋町農業委員会粕屋町農業委員会が任命する職員
粕屋町公営企業粕屋町公営企業管理者が任命する職員
粕屋町監査委員粕屋町監査委員が任命する職員
附 則
この規則は、公布の日から施行する。