○かすやこども館の設置及び管理に関する条例
(平成28年3月31日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の規定に基づく地域子育て支援拠点事業を行う施設及び同法第40条の規定に基づく児童厚生施設として、かすやこども館(以下「こども館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳未満の者及び満18歳に到達後、最初の3月31日が到来していない者をいう。
(設置及び目的)
第3条 こども館を次に掲げる場の提供を目的として設置する。
(1) 子ども、保護者及び子育てボランティアなど多世代が集って交流を図ることができる場
(2) 子どもが、遊び及び学びを通じて、好奇心、自主性及び想像力を育むことができる場
(3) 子ども及び保護者などが、子どもの育ち及び子育てに関する不安並びに学校及び家庭での悩みなどを相談することができ、又は教育・保育施設及び地域子育て支援拠点事業等の情報を得ることができ、もって安心を得ることができる場
(4) 子育てボランティアなどが活動し、又は活動への支援を受けることができる場
2 こども館の位置は次のとおりとする。
位置 粕屋町駕与丁一丁目6番2号
(管理運営)
第4条 こども館は、町長が管理運営する。
(職員)
第5条 こども館に館長その他必要な職員を置く。
(施設)
第6条 こども館に、次に掲げる施設を置く。
(1) 交流を図り、情報交換をすることができる施設
(2) 体験活動及び研修をすることができる施設
(3) 自主的な学習及び運動をすることができる施設
(4) 子育て、教育又は児童福祉に関する相談をすることができる施設
(使用できるもの)
第7条 こども館を使用できるものは、次に掲げるもののうち、第3条に定める目的に適合する活動で使用するものとする。
[第3条]
(1) 町内に在住し、又は町内の学校に在学し、若しくは町内の事業所に勤務する子ども及びその保護者
(2) 主に町内で活動する子育てに関わるボランティアを行う者及びその関係者又は関係団体で町長が認めるもの
(3) 前2号に定めるもののほか、第3条に定める設置の目的に適合するものとして町長が特に認めるもの
[第3条]
(使用者登録及び使用の承認)
第8条 こども館を使用しようとするものは、あらかじめ申請をして使用者登録をし、当該使用にあたって町長から使用の承認を受けなければならない。
2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の使用者登録又は使用の承認について条件を付すことができる。
(使用者登録の拒否及び使用の不承認)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども館の使用者登録を拒否し、又は使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備等を破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第10条 こども館の使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第11条 第8条の規定による使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、承認を受けた使用目的以外にこども館を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
[第8条]
(使用者登録又は使用承認の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項に規定する使用者登録若しくは使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用内容を変更させることができる。
[第8条第1項]
(1) 虚偽の申請によって使用の登録を行い、又は使用の承認を受けたとき。
(2) 第8条第2項の規定による使用者登録又は使用の承認に付された条件に違反したとき。
[第8条第2項]
(3) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第9条各号]
(4) 前条の規定に違反したとき。
(5) 災害その他やむを得ない理由により本町において緊急の必要を生じたとき。
(入館の制限等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、こども館への立入りを拒否し、又は退出を命じることができる。
(1) 第8条に規定する使用者登録又は使用の承認を受けていない者
[第8条]
(2) 第12条の規定による使用者登録又は使用承認の取消しに至った者
[第12条]
(3) 凶器を所持するなど他人に危害を及ぼすおそれがある者
(4) 感染症等により、他の使用者に感染するおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、こども館の管理運営上支障をきたすおそれがある者
(損害賠償)
第14条 使用者及び入館者は、こども館の施設又は附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
2 町は、前2条の規定に基づいて使用者登録又は使用の承認を取り消し、又は入館を制限したことによって使用者が損害を受けても、賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(粕屋町部設置条例の一部改正)
2 粕屋町部設置条例(平成22年粕屋町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中タをチとし、ケからソまでをコからタまでとし、クの次に次のように加える。
ケ かすやこども館に関すること。
(粕屋町公の施設等における暴力団排除に関する条例の一部改正)
3 粕屋町公の施設等における暴力団排除に関する条例(平成23年粕屋町条例第6号) の一部を次のように改正する。
別表の最終行に、「かすやこども館の設置及び管理に関する条例(平成28年粕屋町条例第 号)」を加える。