○かすやこども館管理運営規則
(平成28年3月31日規則第20号)
(趣旨)
第1条 この規則は、かすやこども館の設置及び管理に関する条例 (平成28年粕屋町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、かすやこども館(以下「こども館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 こども館の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、小学生の利用時間は、午後5時まで(6月1日から9月30日までの期間は午後6時まで)とする。
2 子育て支援ルームの運営時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 こども館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 毎月第2日曜日及びその翌日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(4) 特別清掃日(清掃・工事等のため、特別に必要な期間)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(事業)
第4条 こども館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭、子育てボランティア及び多世代の交流の促進に関すること。
(2) 子どもの健全な遊びに対する場の提供及び支援に関すること。
(3) 子どもの自主的な学習に対する場の提供及び支援に関すること。
(4) 子育て、教育又は児童福祉に関する相談及び援助の実施に関すること。
(5) 子育てに関する情報の提供に関すること。
(6) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(7) 関係機関及び関係団体と連携した子育て支援の実施に関すること。
(8) 子育て支援に関するボランティアの指導、育成及び活動支援に関すること。
(9) 子育て団体等に対する育成及び支援に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長がこども館の目的達成に必要と認めた事業
(使用者登録)
第5条 条例第8条の規定に基づき使用者登録をしようとするもの(団体を含む。)は、こども館使用者登録申請書に必要な事項を記入して提出しなければならない。申請した事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の規定により使用者登録をしたものに、使用者カードを交付するものとする。
3 こども館使用者登録申請書の受付場所はこども館窓口とし、受付時間はこども館の開館時間内とする。
(使用時の受付)
第6条 こども館を使用しようとするもの(団体を含む。)は、こども館窓口において、必ず入退館の受付を行わなければならない。
2 前項の規定によるこども館窓口で受付の際には、前条第2項に規定する使用者カードを提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例の規定を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品等の展示若しくは販売又は勧誘若しくは宣伝行為をしないこと。
(2) 使用した設備・備品等は、原状に復して整理整頓をすること。
(3) 施設・設備・備品及び展示品等を損傷する行為又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(5) 他の使用者に迷惑をかける行為又は館内の秩序を乱す行為をしないこと。
(6) 危険物や動物等(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(7) 許可なく館内の撮影又は模写をしないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) その他職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(弁償)
第8条 使用者が設備及び備品等を著しく汚損、破損又は紛失をしたときは、直ちに職員に届け出るものとし、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。ただし、町長は、天災地変その他避けられない事由があると認められるときは、弁償を免除することができる。
(運営協議会)
第9条 こども館事業の適切な運営を図るため、かすやこども館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、要綱で定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、こども館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。