○粕屋町民生委員推薦会規則
(平成28年9月7日規則第32号) |
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(目的)
第1条 この規則は、粕屋町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(招集)
第3条 推薦会の委員長は、推薦会の会議を招集するときは、会議招集の3日前までに招集の日時及び場所を文書をもって委員に通知しなければならない。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密を守る義務)
第5条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。