○粕屋町学校給食共同調理場設置条例施行規則
(平成28年12月27日教育委員会規則第7号)
改正
令和7年2月27日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町学校給食共同調理場設置条例(平成28年粕屋町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定するその他必要な職員とは、栄養士又は管理栄養士及び学校給食共同調理場の運営に必要な職員とする。
(職員の分担業務)
第3条 所長は、学校給食共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に定める職員は、上司の命を受け担任業務に従事する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、学校給食共同調理場の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。