○教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則
(平成28年12月27日教育委員会規則第9号)
改正
令和5年5月1日教育委員会規則第3号
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び粕屋町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年粕屋町条例第20号)の規定に基づく粕屋町教育委員会が保有する個人情報の保護については、町長が保有する個人情報の保護等に関する規則(令和5年粕屋町規則第15号)の規定の例による。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の規定は、令和5年4月1日から施行する。