○粕屋町職員ストレスチェック制度実施規程
(平成28年9月20日規程第14号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条-第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条-第14条)
第2節 医師による面接指導(第15条-第18条)
第3節 集団ごとの集計及び分析(第19条・第20条)
第4章 記録の保存(第21条-第24条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第25条-第28条)
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第29条-第31条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第32条)
第8章 補則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導等(以下これらを「ストレスチェック制度」という。)を粕屋町(以下「町」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めるところによる。
(対象者)
第2条 ストレスチェック制度の対象者は、粕屋町に勤務する一般職に属する職員とする。ただし、会計年度任用職員にあっては、社会保険(健康保険及び厚生年金保険をいう。)に未加入の者は除く。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町は、ストレスチェック制度の趣旨等として次に掲げる事項を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務部総務課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、町の産業医(以下「産業医」という。)とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務部総務課(以下「総務課」という。)の人事給与係職員に、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当させる。
2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期等)
第8条 ストレスチェックは、健康診断と同時期に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中にストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定してストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員についてはストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町は、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者が封筒に封入し、実施事務従事者が配付する。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町への結果提供に関する同意の取得方法等)
第14条 町は、ストレスチェックの結果を封筒により各職員に通知する際に、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
2 職員は、町への結果提供に同意する場合は、結果通知の封筒に同封された同意書に記入し、実施事務従事者に提出しなければならない。
3 同意書により町への結果提供に同意した職員については、実施者の指示により、ストレスチェック制度担当者に職員に通知された結果の写しを提供する。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第15条 医師による面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師による面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒に同封された書面に記入し、結果通知の封筒を受け取ってから7日以内に実施事務従事者に申し出なければならない。
(面接指導の実施方法)
第16条 面接指導の実施日時及び場所は、産業医の指示により、実施事務従事者が該当する職員及び所属長(課長、所長、園長等をいう。以下同じ。)に通知し、申出があった日からおおむね30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、総務課の指定する場所とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第17条 町は、産業医に対して、面接指導終了後30日以内に、結果報告書及び意見書の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第18条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課の担当者が、産業医に相談の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
第3節 集団ごとの集計及び分析
(集計及び分析の対象集団)
第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、粕屋町職員安全衛生管理規程(昭和62年粕屋町規程第6号)第8条で定める衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)の決議に基づいた集団ごとの単位で行う。ただし、10人未満の集団については、その全員の同意を得なければ実施しない。
(集計及び分析結果の利用方法)
第20条 実施者は、衛生委員会の決議に基づいた集団ごとに集計及び分析をしたストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を総務課に提供する。
2 町は、集計及び分析をされた結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、所属長等に対して研修を行う。
3 職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第21条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者及び実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存場所及び保存期間)
第22条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェックの委託先のサーバー内に5年間保存するものとする。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第23条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、閲覧できるためのパスワードを厳重に管理しなければならない。
(町が提供等を受けたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存)
第24条 総務課は、職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに産業医から提出された面接指導の結果報告書及び意見書を、5年間保存するものとする。
2 総務課は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、厳重に鍵の管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第25条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第26条 産業医から提出された面接指導の結果報告書及び意見書は、総務課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第27条 実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果は、総務課で保有し、当該集団の管理監督者に提供する。
2 町全体の集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第28条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続)
第29条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、書面によりストレスチェック制度担当者又は実施事務従事者に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第30条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、書面によりストレスチェック制度担当者又は実施事務従事者に提出しなければならない。
(守秘義務)
第31条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応するストレスチェック制度担当者及び実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(町が行わない行為)
第32条 町は、ストレスチェック制度に関して、町が次に掲げる行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働関係法令に違反する措置を講じること。
第8章 補則
(変更手続)
第33条 町がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第8号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。