○粕屋町補助金等交付規則
(平成28年12月27日規則第41号) |
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(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付申請、決定に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、補助金、助成金又は交付金等の名称を問わず、各種団体及び個人に対して、事業を助成する目的をもって交付する給付金をいう。
(交付基準)
第3条 町長は、補助金等の交付に関し、公平性、公正性及び透明性を確保するため、補助金等交付基準を定めるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者という。」)は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査して交付の適否を決定し、申請者に対し、補助金等交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請書の記載事項に修正を加えて補助金等の交付決定をすることができる。
(交付の除外要件)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれにか該当する場合は、交付決定を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、第5条第1項の規定による交付の決定通知を受けた後、申請を取り下げるときは、補助金等交付申請取下げ書を町長へ提出するものとする。
[第5条第1項]
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第8条 補助金等の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、この規則の趣旨に基づき補助事業を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(補助事業の状況報告)
第9条 町長は、補助事業者に対し必要があると認めたときは、事業の遂行状況につき報告を求めることができる。
2 町長は、前項の報告に基づき、補助事業者に対し補助事業の適正な遂行のため必要な事項を指示することができる。
3 町長は、補助事業者が前項の指示に従わないときは、補助事業の一時停止又は中止を求めることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付のあった日の属する年度の翌年度5月31日又は別に定めた規則等がある場合は実績報告書の提出期限のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長へ報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第11条 町長が、前条の実績報告を受けたときは、報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金等の額を確定するものとする。
(交付の時期)
第12条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき又は第8条の規定に反して補助事業を行った場合、若しくは補助金等の交付決定の内容に反して補助事業を行った場合は、補助金等の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金等の額の確定があった後においても適用することができる。
(補助金等の返還)
第14条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 町長は、補助事業に交付するべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(関係書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業の内容に関する事項及び収支を明らかにする書類及び帳簿等を5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後の補助金等の交付申請について適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。