○粕屋町国民健康保険税滞納世帯の取扱いに係る要綱
(平成29年3月27日要綱第7号) |
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粕屋町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成13年粕屋町要綱第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給)
第2条 保険税を滞納している世帯主等(以下「保険税滞納世帯主等」という。)が、納期限から1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない場合においては、法第54条の3第1項の規定により、特別療養費を支給するものとする。ただし、納期限から1年間が経過しない場合においても、法第54条の3第2項の規定により、特別療養費を支給することができるものとする。
(特別療養費の適用除外者)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、特別療養費の支給対象としない。
(1) 令第28条の6各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる者
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者
(3) 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
(特別の事情等の届出)
第4条 前条の規定により、特別療養費の適用除外となる場合においては、保険税滞納世帯主等に対して、特別の事情又は原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る次の各号に定める届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(1) 特別の事情に係る届出書
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書
(弁明の機会の付与)
第5条 第2条の規定により特別療養費を支給する場合は、当該保険税滞納世帯主等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与する。
[第2条]
2 前項の規定による弁明の機会の付与を受けた保険税滞納世帯主等は、保険者に対し、弁明書を提出することができるものとする。
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第6条 前条第2項の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても特別療養費の支給が正当と認められる場合は、保険税滞納世帯主等に対して、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
(資格確認書の返還等)
第7条 前条の通知を行う場合で、当該保険税滞納世帯主等に資格確認書を交付しているときは、省令第27条の5の2の規定により、当該保険税滞納世帯主等と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める。
2 前項の規定により返還を求められている当該保険税滞納世帯主等に係る資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該保険税滞納世帯主等と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすことができる。
3 第1項の規定により当該保険税滞納世帯主等が資格確認書を返還したときは、省令第27条の5の2第4項の規定により、当該保険税滞納世帯主等に対し、特別療養費の支給対象となる旨を記載した資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)を交付する。
(資格確認書(特別療養)の有効期限)
第8条 資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の例による。
(資格確認書(特別療養)の交付日)
第9条 資格確認書(特別療養)の交付日は、第6条に規定する通知に記載された特別療養費の支給予定日とする。この場合において、保険税滞納世帯主等が第6条に規定する通知に記載された返還期限までに資格確認書の返還に応じなかったとき及び第7条第2項の規定により資格確認書が返還されたものとみなされたときも、同様に取り扱うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により資格確認書が返還されたものとみなされた世帯主に交付する資格確認書(特別療養)の交付日は、当該資格確認書の有効期限の翌日とする。
[第7条第2項]
(療養の給付等に係る事前通知)
第10条 特別療養費の支給対象となっている世帯(以下「特別療養費支給対象世帯」という。)の世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第54条の3第4項及び第5項の規定により、当該世帯主に対し療養の給付等を行い、その旨を通知するものとする。
(1) 滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)を完納したとき。
(2) 滞納保険税額の著しい減少があると認めるとき。
(3) 特別の事情があると認めるとき。
(4) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
2 前項に該当する場合において、資格確認書(特別療養)の交付を受けている者であるときは、世帯主に当該資格確認書(特別療養)を返還させ、資格確認書を交付する。
(特別療養費支給対象世帯に係る異動)
第11条 特別療養費支給対象世帯に係る法第9条第1項の規定による届出があった場合の取扱いは、次により行う。
(1) 特別療養費支給対象世帯に属する被保険者が新たに世帯を形成した場合は、当該特別療養費支給対象世帯の世帯主に、その者に係る資格確認書(特別療養)を返還させ、新たに形成された世帯の世帯主となった者に資格確認書を交付する。
(2) 特別療養費支給対象世帯に属する全ての被保険者が療養の給付等の支給を受ける世帯(以下「療養の給付等対象世帯」という。)に属することになったときは、当該特別療養費支給対象世帯の世帯主に、その者に係る資格確認書(特別療養)を返還させ、当該療養の給付等対象世帯の世帯主にその者に係る資格確認書を交付する。
(3) 療養の給付等対象世帯に属する被保険者が 特別療養費支給対象世帯に属することとなったときは、療養の給付等対象世帯の世帯主にその者に係る資格確認書を返還させ、当該特別療養費支給対象世帯の世帯主にその者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
(4) 特別療養費支給対象世帯に属する被保険者が他の特別療養費支給対象世帯に属することとなったときは、異動前の特別療養費支給対象世帯の世帯主にその者に係る資格確認書(特別療養)を返還させ、異動後の特別療養費支給対象世帯の世帯主にその者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
(5) 特別療養費支給対象世帯において世帯主の変更があったときは、変更前の世帯主にその者に係る資格確認書(特別療養)を返還させ、変更後の世帯主にその者に係る資格確認書を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更を行ったときは、この限りでない。
(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。
(特別療養費の支給手続)
第12条 保険税滞納世帯主等は、特別療養費支給対象世帯に属する被保険者が保険医療機関等で療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払ったときは、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書を保険者に提出するものとする。
2 保険者は、前項による申請書を受け付けたときは、法第54条の3第1項及び第2項の規定により特別療養費を支給する。
(保険給付の一時差止め)
第13条 保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主に対しては、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。
2 法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月間が経過しない場合においても、保険給付の一時差止めができるものとする。
3 前2項の規定により一時差止めを行う保険給付の額は、省令第32条の4の規定により、当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第14条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納保険税を完納したとき又は第3条の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。
[第3条]
(保険給付費からの滞納保険税額の控除等)
第15条 保険給付の一時差止めがなされている特別療養費支給対象世帯の世帯主が、引き続き滞納保険税を納付しない場合は、あらかじめ当該世帯主に通知した上で、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納保険税に充てることができるものとする。
(納付相談の継続)
第16条 特別療養費支給対象世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促す。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第26号)
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(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(施行期日)
2 この要綱の施行の日前に交付した特別の有効期限を定めた被保険者証(以下「短期証」という。)及び被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の取扱いについては、なお従前の例による。
様式第1号
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様式第5号
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