○粕屋町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(平成28年12月27日条例第29号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、粕屋町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 粕屋町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日に在任する粕屋町農業委員会の委員の任期満了の日(粕屋町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(粕屋町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 粕屋町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年粕屋町条例第12号)は、廃止する。
(粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1中農業委員会の項を次のように改める。
農業委員会 | 会長 | 213,000
実績加算額 予算に定められた範囲の額 | |
副会長 | 186,000
実績加算額 予算に定められた範囲の額 | ||
委員 | 174,000
実績加算額 予算に定められた範囲の額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 174,000
実績加算額 予算に定められた範囲の額 |