○粕屋町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
(平成29年3月31日教育委員会要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町立図書館(以下「図書館」という。)の新たな財源を確保することにより図書の充実を図り、もって図書館サービスの向上を図るため、雑誌スポンサー制度を実施することについて、粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱(平成20年粕屋町要綱第14号。以下「広告要綱」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 雑誌スポンサー制度は、スポンサー(この要綱の規定に基づき図書館が所蔵する雑誌のカバーに広告をする者をいう。以下同じ。)が申込みをした雑誌のカバー表面にスポンサー名を、裏面にスポンサーの広告を掲載することにより行うものとする。
2 カバーは図書館が用意するものとし、雑誌の最新号に付けるものとする。
3 雑誌を置く位置等は、粕屋町立図書館長が決定する。
(スポンサーの対象者)
第3条 スポンサーの対象者は、企業、自営業者及び団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者(法人にあっては、代表者も含む。)が広告要綱第3条第2項各号のいずれかに該当するとき、又は粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定により指名停止の措置を受けている者であるときは、スポンサーの対象としない。なお、広告の掲載中にこれらに抵触する場合も同様とする。
(スポンサーの期間)
第4条 スポンサーの契約の期間は、原則として1年間(4月1日から翌年3月31日まで)とする。ただし、年度の途中からの場合は、掲載の決定があった日の属する月の翌月から当該年度の3月31日までとする。
2 町長は、掲載期間満了の3か月前までにスポンサーへ解約及び他誌への切替えの意思について確認する。解約及び他誌への切替えの意思表示がない場合は、掲載は継続するものとし、その後も同様とする。
(広告の規格等)
第5条 掲載できる広告は、広告要綱第3条第1項各号及び次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 暴力団等反社会的なものを利するもの、又はそのおそれのあるもの
(3) 消費者被害の未然防止又は拡大防止の観点から適当でないもの
(4) 青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの
(5) 事業等の広告が目的でなく、単なる売名行為であるもの
(6) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(7) 提供雑誌の美観、装丁等を害するおそれのあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(9) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
2 カバーに記載する広告の位置、色等は、次のとおりとする。
(1) 表面 地色は白色とし、文字を黒色のものでスポンサー名を入れ、カバー中段以下に配置
(2) 裏面 広告を入れ、片面印刷でカバーに収まるサイズのもの
3 スポンサー名は、前項のいずれにおいても同一名称を用いることとする。
4 広告等は、スポンサーが作成するものとする。
5 スポンサーは、掲示した広告の内容に関する全ての責任を負うものとし、広告の掲載に関して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの責任においてこれを解決する。
6 広告の内容は、4か月に1回以内まで変更することができる。変更に当たっては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(広告掲載料及び納付等)
第6条 広告掲載料は、広告を掲載する雑誌の年間購入費とする。
2 スポンサーは、町長が指定した期限までに納入通知書により広告掲載料を一括して納入しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 前号の振込手数料は、スポンサーの負担とする。
(スポンサーの申込み等)
第7条 スポンサーになろうとする者は、図書館が指定する雑誌リストから雑誌を選定し、粕屋町立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 掲示しようとする広告の原稿
(2) パンフレット、その他スポンサーになろうとする者の概要がわかる資料
(3) 資格又は免許を必要とする業種にあっては、当該資格又は免許を有することを証明する書類の写し
(4) 町税に滞納がないことの証明書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(広告内容の審査及びスポンサーの決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、この要綱に定める基準により審査し、スポンサーの可否を決定するものとする。この場合において、同一雑誌に複数の申込みがある場合は、先着順とする。
2 広告の審査の段階で修正、削除等が必要と判断したときは、スポンサー申請者に修正、削除等を要請することができる。
3 町長は、第1項の規定によりスポンサーの可否を決定したときは、粕屋町立図書館雑誌スポンサー決定通知書(様式第2号)により通知する。
4 掲載が決定されたスポンサーは、町長に対し、前項の通知を受け取った後速やかに、承諾書(様式第3号)を提出しなければならない。
(広告掲載の停止)
第9条 町長は、業務上の支障があるときその他特に必要があると認めるときは、スポンサーと協議の上、一時的に広告を停止することができる。この場合において、広告掲載料の還付又は補償は行わない。
(雑誌の休刊等による変更)
第10条 広告を掲載している雑誌が廃刊又は休刊となった場合は、町長とスポンサーは協議の上、別の雑誌に広告を掲載する。
(雑誌の所有権)
第11条 この制度により広告が掲載された雑誌の所有権は、粕屋町に帰属する。
(庶務)
第12条 スポンサー制度に関する庶務は、図書館が行う。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日教育委員会要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。