○粕屋町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の職務等に関する規程
(平成29年3月27日企業管理規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する水道の布設工事の技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び法第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の指名)
第2条 布設工事監督者は、粕屋町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年粕屋町条例第12号。以下「条例」という。)第3条に規定する資格を有する者のうちから、町長が指名する。
(布設工事監督者の職務)
第3条 条例第2条に規定する水道の布設工事(以下「水道布設工事」という。)を自ら施行する場合においては、布設工事監督者は、その適正な施行を確保するために必要な技術上の監督業務を行うものとする。
2 請負契約による水道布設工事を施行する場合においては、布設工事監督者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 請負契約の相手方に対する指示及び協議に関すること。
(2) 水道布設工事の施行に係る設計図書等の作成及び交付並びに請負契約の相手方が作成した設計図書等の承認に関すること。
(3) 設計図書に基づく工程の管理、水道布設工事への立会い、施行状況の検査及び工事材料の試験又は検査等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道布設工事の施行上必要な技術に関すること。
3 布設工事監督者が行う監督業務の内容は、水道布設工事を所掌する課等の長が工事現場ごとに定めるものとする。
(布設工事監督補助者)
第4条 水道布設工事を所掌する課等の長は、必要に応じて布設工事監督者の職務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。
2 布設工事監督補助者は、布設工事監督者たる資格を要しない。
3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、その職務を補助するものとする。
(技術管理者の任命)
第5条 技術管理者は、条例第4条に規定する資格を有する者のうちから、町長が任命する。
(技術管理者の職務)
第6条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員の技術的な指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
(職務に係る報告等)
第7条 技術管理者は、前条第1号から第6号までに規定する職務上の措置をとった場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、町長に報告しなければならない。
2 技術管理者は、前条第7号又は第8号に規定する職務上の措置をとる場合は、事前に町長へ通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができないときは、措置後直ちに町長へ報告しなければならない。
(技術管理補助者の設置)
第8条 町長は、第6条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その責務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者を置くことができる。
2 水道技術管理補助者は、条例第4条に規定する資格を有する者のうちから、町長が任命する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。