○粕屋町学校給食共同調理場設置条例
(平成28年12月27日条例第28号) |
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粕屋町学校給食調理場設置条例(昭和40年粕屋町条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 粕屋町が設置する小学校及び中学校の学校給食の調理等を効果的かつ能率的に行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、粕屋町学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターの位置は、次のとおりとする。
位置 粕屋町大字江辻1070番地1
(業務)
第3条 給食センターは、法第2条に定める目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 小学校及び中学校の学校給食(法第3条第1項に規定する学校給食をいう。以下同じ。)の献立に関すること。
(2) 小学校及び中学校の学校給食の調理及び配送に関すること。
(3) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(4) 前2号に掲げる業務に係る衛生管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、小学校及び中学校の学校給食に関し教育委員会が必要と認めること。
(職員)
第4条 給食センターには、所長その他必要な職員を置き、その定数は、粕屋町職員定数条例(昭和63年粕屋町条例第3号)による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。