○粕屋町糟屋郡民スポーツ大会及び福岡県民スポーツ大会出場選手強化費交付要綱
(平成29年3月31日教育委員会要綱第1号)
改正
平成31年3月22日教育委員会要綱第2号
令和2年12月25日教育委員会要綱第23号
令和3年3月24日教育委員会要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町のスポーツ振興を図るため、粕屋町を代表し、糟屋郡民スポーツ大会又は福岡県民スポーツ大会に参加する選手に対し強化費を交付し、もって選手の育成を図ることを目的とする。
(対象となる大会)
第2条 交付の対象となる大会は、糟屋郡民スポーツ大会又は福岡県民スポーツ大会とする。
(対象となる選手)
第3条 交付の対象となる選手は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 粕屋町又は糟屋郡を代表して出場すること。
2 前項第2号については、糟屋郡民スポーツ大会又は福岡県民スポーツ大会の各事務局から通知される出場選手名簿により確認を行うものとする。
(強化費の額)
第4条 強化費の交付額は、選手1人につき、高校生以上4,300円、中学生以下1,000円とする。
(交付の申請)
第5条 強化費の交付を受けようとする選手は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町糟屋郡民スポーツ大会出場選手強化費交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町福岡県民スポーツ大会出場選手強化費交付申請書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定については、粕屋町スポーツ協会に属する競技部会の代表者により、一括して申請ができるものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は前条の規定により提出された申請書等により適否を判断するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を適当と認めたときは、強化費の交付を決定し、粕屋町糟屋郡民スポーツ大会出場選手強化費交付決定通知書(様式第3号)又は粕屋町福岡県民スポーツ大会出場選手強化費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により交付しない場合は、粕屋町糟屋郡民スポーツ大会出場選手強化費不交付決定通知書(様式第5号)又は粕屋町福岡県民スポーツ大会出場選手強化費不交付決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。
4 強化費交付の適否については、異議を唱えることができないものとする。
(強化費の返還)
第7条 強化費の交付を受けた選手が、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を受けた強化費の全額を返納しなければならない。
(1) 第3条の規定に反することが判明した場合
(2) 申請された大会の練習及び大会へ参加しなかった場合
(3) 交付決定を受けた選手が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すると判断された場合
(4) その他町長が不適当と認めた場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、強化費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日教育委員会要綱第2号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
粕屋町糟屋郡民スポーツ大会出場選手強化費交付申請書

様式第2号(第5条関係)
粕屋町福岡県民スポーツ大会出場選手強化費交付申請書

様式第3号(第6条関係)
粕屋町糟屋郡民スポーツ大会会出場選手強化費交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
粕屋町福岡県民スポーツ大会出場選手強化費交付決定通知書

様式第5号(第6条関係)
粕屋町糟屋郡民スポーツ大会出場選手強化費不交付決定通知書

様式第6号(第6条関係)
粕屋町福岡県民スポーツ大会出場選手強化費不交付決定通知書