○粕屋町スポーツ競技大会参加個人助成金交付要綱
(平成29年3月31日教育委員会要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町のスポーツ振興を図るため、町外で開催されるスポーツ競技大会(以下「大会」という。)に参加する個人に対し、経費の一部を助成し、もって町民のスポーツ振興と郷土の誇りや愛郷精神の涵(かん)養を図ることを目的とする。
(対象となる大会)
第2条 助成の対象となる大会は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 小学校、中学校、高等学校教育関係機関以外の公的団体が主催又は後援をしていること。
(2) 予選競技大会等を経て開催される九州大会、全国大会、国際大会であること。
(対象となる個人)
第3条 交付の対象となる個人は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 当該大会の実施要項等に則して出場を認められた選手、監督、コーチ等であること。ただし、参加定員数に応じて町長が認める人数とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象経費は、個人1人1大会につき、次のとおりとする。
(1) 県内で行われる大会 3,000円以内
(2) 県外で行われる大会 20,000円以内
(助成金の算定)
第5条 参加に要する経費については、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通費 大会参加者が会場まで最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の経費とする。
(2) 宿泊費 大会の初日の前日から当該試合等が終了する前日又は終了した日までの間で町長が認める日数とする。
2 大会へ参加するために生じる経費の積算については、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)を準用して、その旅費に相当する額を算定の基準とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする個人は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町スポーツ競技大会参加個人助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 参加しようとする大会の実施要項又は内容が詳細に分かる資料
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は前条の規定により提出された申請書等により助成金の交付の適否を判断し、決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、粕屋町スポーツ競技大会参加個人助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、交付しない場合は、粕屋町スポーツ競技大会参加個人助成金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
3 助成金交付の適否については、異議を唱えることができないものとする。
(助成金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた個人が、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を受けた助成金の全額を返納しなければならない。
(1) 第3条の規定に反することが判明した場合
[第3条]
(2) 申請された大会に参加しなかった場合
(3) 申請を受けた個人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すると判断された場合
(4) その他町長が不適当と認めた場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第22号)
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この要綱は、公布の日から施行する。