○粕屋町社会福祉協議会補助金交付要綱
(平成29年3月31日要綱第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、粕屋町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成29年粕屋町条例第3号)及び粕屋町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成29年粕屋町規則第2号)に定めるもののほか、粕屋町補助金交付規則(平成28年粕屋町規則第41号。以下「規則」という。)に基づき、社会福祉法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会である粕屋町社会福祉協議会に交付する粕屋町社会福祉協議会補助金に関し必要な事項を定めることにより、粕屋町内において社会福祉活動の育成及び支援を実施し、もって総合的な社会福祉の推進を図り、地域福祉の推進に寄与することを目的とする。
(補助事業の内容)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は前条に規定する事業を実施する費用とし、粕屋町社会福祉協議会は、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年雇児発0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社援発0727第1号厚生労働省社会・援護局長、老発0727第1号厚生労働省老健局長連盟通知)により定められた「社会福祉法人会計基準」に基づいた予算を調整し、町長の承認を得なければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する粕屋町社会福祉協議会の当該年度の予算に計上された粕屋町補助金の額とし、町長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助金の交付時期)
第5条 町長は、規則第12条ただし書の規定により、補助金を4月と10月の2回に等分して交付するものとする。
(協議調整等)
第6条 粕屋町社会福祉協議会は、職員人件費に係る職員の採用及び人事異動等を行おうとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。