○粕屋町公共工事の前金払取扱要領
(平成29年3月31日要領第2号)
(趣旨)
第1条 この要領は、粕屋町が発注する公共工事の適正かつ円滑な施工を図るため、前金払及び既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いに関し、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共工事 粕屋町の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定される土木建築に関する工事で同法別表第1の上欄に掲げるものをいう。
(3) 設計・調査等 土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量をいう。
(4) 継続事業 継続費又は債務負担行為に基づく事業で、会計年度が2か年以上にわたるものをいう。
(5) 契約金額又は出来高予定額 単年度事業においては「契約金額」、継続事業においては「当該会計年度における出来高予定額」とする。
(6) 工期又は実施期間 単年度事業においては「工期」、継続事業においては「当該会計年度における工事実施期間」とする。
(7) 保証事業者 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社をいう。
(8) 保証契約 保証事業法第2条第5項に定める保証契約をいう。
(9) 設計担当課 前金払の対象となる契約案件の設計を担当した課をいう。
(前金払の対象)
第3条 前金払の対象となる公共工事は、建設工事又は、設計・調査等で1件当たりの契約金額又は出来高予定額が500万円以上のものとする。
2 町長は、前項に規定する公共工事を発注しようとするときは、あらかじめ、入札参加者等に対し、規則第95条又は第111条第2項に規定する方法その他の方法により、これを明示するものとする。
(前金払の範囲及び割合)
第4条 町長は、次の各号に掲げる公共工事の経費について、当該各号に定める範囲内で前金払をすることができる。
(1) 建設工事において、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費について、契約金額又は出来高予定額の10分の4以内
(2) 土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造において、当該建設コンサルタント及び地質調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該建設コンサルタント及び地質調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費について、契約金額又は出来高予定額の10分の3以内
(3) 測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費について、契約金額又は出来高予定額の10分の3以内
(保証契約の締結)
第5条 前金払の対象となる公共工事の受注者が前払金を請求するときは、保証事業者と当該公共工事の工期又は実施期間を保証期間とする保証契約を締結しなければならない。
2 継続事業については、出来高額が、前会計年度末までの出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長しなければならない。
(前金払の申請等)
第6条 前金払を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出して、会計年度ごとに前金払を申請しなければならない。
(1) 当町と第3条第1項に規定する前金払の対象となる公共工事の契約を締結したことを証する書類
(2) 保証事業会社の前払金保証証書(原本)
(3) 保証事業会社の前払金保証約款
(4) 前金払請求書(様式第1号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請書類の内容を審査の上、前払金を支払うものとする。
3 継続事業については、前会計年度末までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金を請求することができない。
(前払金の追加請求及び返還)
第7条 前条第2項の規定により前払金の支払を受けた者は、当該前払金に係る契約に変更があったことに伴い、設計変更により当初の契約金額又は出来高予定額に著しい増額が生じたときは、当該増額後の契約金額又は出来高予定額について、第4条の規定により計算した前払金の額から当該会計年度において既に支払を受けた前払金の額を差し引いた額の前払金を追加して請求することができる。この場合において、追加払の申請等については、前2条の規定を準用する。
2 前条第2項の規定により前払金の支払を受けた者は、当該前払金に係る契約に変更があったことに伴い、設計変更により当初の契約金額又は出来高予定額に著しい減額が生じたときは、当該会計年度において既に支払を受けた前払金の額が、建設工事にあっては変更後の契約金額又は出来高予定額の10分の5、設計・調査等にあっては変更後の契約金額又は出来高予定額の10分の4を超えるときは、その超える額を当該前払金に係る契約に変更があった日から30日以内に町長に返還しなければならない。
(中間前金払の対象及び要件)
第8条 中間前金払の対象は、第3条及び第4条の規定により前払金の支払を受けた建設工事で、次の各号に掲げる要件をすべて備えるものとする。
(1) 工期又は実施期間が2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期又は実施期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業(継続事業にあっては工程表により当該会計年度の前年度末までに実施すべきものとされている作業を除く。以下同じ。)が行われていること。
(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が契約金額又は出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 規則第136条の規定による部分払により経費の支払を受けていないこと。
2 第3条第2項の規定は、前項に掲げる要件に該当する建設工事について準用する。
(中間前金払の範囲及び割合)
第9条 町長は、前条第1項に規定する中間前金払については、第4条第1号に規定する工事の経費について契約金額又は出来高予定額の10分の2に相当する額の範囲内で中間前金払をすることができる。ただし、前金払及び中間前金払をする前金払の合計額は、契約金額又は出来高予定額の10分の6を超えることができない。
(中間前金払の認定請求等)
第10条 中間前金払を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出して、会計年度ごとに中間前金払に係る認定請求をしなければならない。
(1) 中間前金払認定請求書(様式第2号)
(2) 工事履行報告書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の認定請求を受けたときは、設計担当課がその内容を審査の上、当該認定請求に係る建設工事が第8条第1項に掲げる要件に該当すると認めたときは、中間前金払認定調書(様式第4号)を当該認定請求をした者に交付するものとする。
(中間前金払の申請等)
第11条 前条第2項の規定により中間前金払認定調書の交付を受けた者は、次に掲げる書類を会計年度ごとに町長に提出して、中間前金払を申請することができる。
(1) 保証事業会社の中間前払金保証証書
(2) 保証事業会社の中間前払金保証約款
(3) 中間前金払請求書(様式第5号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に掲げる書類の提出を受けたときは、当該申請書類の内容を審査の上、中間前払金を支払うものとする。
(中間前払金の追加請求及び返還)
第12条 前条第2項の規定により中間前払金の支払を受けた者は、当該中間前払金に係る契約に変更があったことに伴い、設計変更により当初の契約金額又は出来高予定額に著しい増額が生じたときは、当該増額後の契約金額又は出来高予定額について第9条の規定により計算した中間前払金の額から当該会計年度において既に支払を受けた中間前払金の額を差し引いた額の中間前払金を追加して請求することができる。この場合において、追加払の申請等については第5条及び前条の規定を準用する。
2 前条第2項の規定により中間前払金の支払を受けた者は、当該中間前払金に係る契約に変更があったことに伴い、設計変更により当初の契約金額又は出来高予定額に著しい減額が生じたときは、当該会計年度において既に支払を受けた前払金及び中間前払金の合計額が、変更後の契約金額又は出来高予定額の10分の6の額を超えるときは、その超える額を当該中間前払金に係る契約に変更があった日から30日以内に町長に返還しなければならない。
(中間前払金の支払制限)
第13条 第11条第2項の規定により中間前払金の支払を受けた者は、当該工事等について規則第136条の規定による部分払により経費の支払を請求することができない。ただし、継続事業の場合は、各会計年度の支払限度額に係る当該年度末の出来高に対する部分払を行うことができる。
(前払金及び中間前払金の使途)
第14条 前払金及び中間前払金の支払を受けた者は、第4条各号に掲げる公共工事の経費以外に充当してはならない。
(前払金及び中間前払金の返還)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 当該公共工事の契約が解除されたとき。
(2) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
2 町長は、前払金又は中間前払金の支払を受けた者に対して、前項の規定によりその返還を請求した場合において、返還期限までにこれを返還しないときは、遅滞損害金を納付させることができる。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第10条関係)

様式第3号(第10条関係)

様式第4号(第10条関係)

様式第5号(第11条関係)