○粕屋町地域型保育事業者審査委員会設置要綱
(平成29年5月19日要綱第11号)
改正
令和5年12月26日要綱第57号
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 粕屋町における地域型保育事業所の認可にあたり、当該保育事業所の設置・運営者を公正かつ適正に選定し、もって効果的な保育サービスを提供するため、粕屋町地域型保育事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 申請のあった地域型保育事業所の開設場所、規模、事業内容等に関すること。
(2) 申請のあった地域型保育事業所が基準に適合しているかの審査に関すること。
(3) 申請のあった地域型保育事業所の設置者等の審査及び選考に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が選任又は委嘱する。
(1) 住民福祉部長
(2) 総務部長
(3) 都市政策部長
(4) 教育部長
(5) 総務課長
(6) 総合政策課長
(7) 子ども未来課長
(8) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、選任又は委嘱の日から事業者審査が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合は、前条の規定により選任又は委嘱する。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、住民福祉部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(費用弁償)
第6条 委員に対する費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、関係者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉部子ども未来課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月26日要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。