○粕屋町まちづくり活動支援室設置要綱
(平成29年5月26日要綱第12号)
改正
平成31年2月28日要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民と行政とが協働して行うまちづくり活動を支援するための粕屋町まちづくり活動支援室(以下「支援室」という。)を粕屋町立生涯学習センター(以下「サンレイクかすや」という。)内に設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、まちづくり活動とは、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ広域的なものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことであり、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教に関する活動
(2) 政治に関する活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公共の利益を害するおそれのある活動
(事業)
第3条 支援室は、次に掲げる事業を行う。
(1) まちづくり活動の相談及び支援に関すること。
(2) まちづくり活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) まちづくり活動を行う団体(以下「まちづくり活動団体」という。)間のネットワークの構築に関すること。
(4) まちづくり活動の推進のための施設等の提供に関すること。
(5) まちづくり活動団体と行政との協働事業の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、まちづくり活動の推進に関する事業に関すること。
(開室時間)
第4条 支援室の開室時間は午前9時から午後5時までとし、利用日の3開室日前までに申込みがあれば午後8時まで利用できるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閉室日)
第5条 支援室の閉室日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎月第1、第3月曜日
(2) 毎月第1、第3、第5土曜日
(3) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) サンレイクかすやの休館日
(個人情報の保護)
第6条 町長は、個人に関する情報の保護を図るため、支援室の業務で知り得た個人情報の収集、利用、提供、管理その他の取扱いを適正に行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日要綱第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。