○粕屋町水道事業直結増圧給水方式実施要綱
(平成29年9月29日企業管理要綱第1号)
改正
令和2年11月30日企業管理要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町水道事業給水条例(平成26年粕屋町条例第11号。以下「条例」という。)及び粕屋町水道事業給水条例施行規則(昭和49年4月1日企業管理規則第3号)に基づき、直結増圧給水方式における給水装置の施工上の基準を定め、直結給水の拡大を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 直結直圧給水方式 受水槽を介することなく、配水管の水圧のみで給水する方式をいう。
(2) 直結増圧給水方式 受水槽を介することなく、直結給水する方法で、配水管から分岐して引き込んだ給水管に、増圧装置を直結し、末端までの水圧を高めて給水する方式をいう。
(3) 増圧装置 直結給水用増圧ポンプ及びそれに付属する管、継手類、弁類、制御盤その他をユニット化したものをいう。
(事前協議)
第3条 直結増圧給水方式による給水装置を新設又は改造しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ設計水圧決定依頼書(様式第1号)を町長に提出し、設計水圧決定通知書(様式第2号)により設計水圧の決定を受けるものとする。
2 申請者は、条例第6条に規定する給水装置の申込みをする前に、決定された設計水圧を基に、直結増圧給水事前協議申請書(様式第3号)を提出し、直結増圧給水方式事前協議回答書(様式第4号)により直結増圧給水方式の可否について回答を得るものとする。
(適用条件)
第4条 増圧装置を設置して直結増圧給水方式が適用できる条件は、次のとおりとする。
(1) 適用建物
対象建物は、3階建てから10階建て程度までとし、使用形態は次のとおりとする。
ア 一戸建て専用住宅
イ 一戸建て小規模店舗又は事務所付き住宅
ウ 集合住宅(1棟あたり40戸程度とする。)
エ 店舗ビル、事務所ビル又は倉庫など
オ その他町長が認めたもの
(2) 適用地域
適用地域は、原則として配水管最小動水圧が0.2MPa以上を確保できる地域とする。
(3) 分岐対象配水管
分岐可能な配水管の口径は、原則として口径75mm以上150mm以下とする。ただし、配水管の管網が整備されていない箇所は、対象外とする。
(4) 分岐口径
分岐できる給水管の口径は、次の表のとおりとする。
分岐可能な口径
 配水管口径 分岐可能な給水管口径
75mm 25mm以下
100mm 40mm以下
150mm 50mm以下
(5) 給水方式の併用
給水方式を併用する場合は、直結増圧給水方式及び直結直圧給水方式の組み合わせとし、受水槽の併用は認めない。ただし、既設の設備を改造し、増圧装置を設置する場合は、協議するものとする。
(給水装置の配管形態)
第5条 直結増圧給水方式の対象となる建物における給水装置の配管形態は、次に定めるものとする。
(1) 同一敷地内への給水管の引込みは1箇所を原則とする。ただし、複数棟の建物があり、配管系統が明らかで町長が認めた場合は、複数箇所の引込みを認める。
(2) 増圧装置の故障、停電時の対策として応急給水栓を設置すること。
(3) 増圧装置の上流側には、公益社団法人日本水道協会規格の水道用減圧式逆流防止器(JAWWAB134)又は同等以上の性能を有する減圧式逆流防止器を設置すること。
(4) 停滞空気が発生しない構造とするため、立ち上がり管の最上部には、吸排気弁を設置すること。
(5) 立ち上がり管は、原則としてパイプシャフト内配管とすること。
(増圧装置)
第6条 増圧装置は、公益社団法人日本水道協会規格の水道用直結加圧型ポンプユニット(JWWAB130)の認証品又はこれと同等以上の性能を有するものとし、留意事項については次に定めるとおりとする。
(1) 原則として1箇所の引込みに対して1ユニットの増圧装置とする。
(2) 増圧装置の呼び径は、給水管口径と同径又はそれ以下とすること。
(3) 配水管の水圧及び使用水量の変化に対応でき、安定給水が確保できること。
(4) 配水管の水圧が異常低下した場合には自動停止し、復帰した場合には自動復帰すること。
(5) 増圧装置の1次側圧力センサーは、原則として減圧式逆流防止器の直近上流側に設けるものとすること。
(6) 増圧装置の吐出側圧力は、最上階などの最悪の条件にあたる給水用具で必要な吐出圧を確保し、0.75MPaを超えないようにすること。
(7) 増圧装置の吸込み側、吐出側の接合部分には、適切な防振対策を講ずること。
(8) 増圧装置は、原則として1階とし、屋外に設置する場合は凍結しないように必要な措置を講ずること。
(9) 増圧装置の維持管理ができる必要な空間を確保し、適切な排水設備を設けること。
(10) ポンプ内の水が長時間滞留しないような措置を講ずること。
(11) 増圧装置の故障等の異常を早期に発見するため、警報装置を設け、装置本体及び管理人室等に表示できる装置を設置すること。また、緊急時の連絡先を明示した標示板を需要者の目に付きやすい位置に設置すること。
(メーター設置基準)
第7条 共同住宅においては、各戸ごとに町のメーターを設置する。ただし、独立して日常生活を営むのに十分な給水設備が各居室に整備されていない共同住宅は、親メーターのみを設置する。
2 共同住宅以外の建物においては、親メーターを設置する。ただし、次に掲げる要件の全てを満たす場合は、各戸にメーターを設置することができる。
(1) 各区画が完全に区分され、独立していること。
(2) 各区画に給水栓が設置されていること。
(3) 各区画の給水装置の使用者が異なる予定であること。
(4) 各区画に設置する町のメーターの点検等に支障がないと認められること。
3 各戸ごと又は各区画ごとにメーターを設置する場合において、共用部分に給水栓を設置する場合は、当該共用部分にも町のメーターを設置する。
4 各戸ごと又は各区画ごとに設置する町のメーターには町長が指定するメーターユニットを設置すること。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(維持管理)
第8条 直結増圧給水方式により給水装置工事を申し込む場合、申請者は直結増圧式給水方式条件承諾書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 増圧装置の設置者は、次の各号のいずれにも十分留意するものとする。
(1) 増圧装置及び減圧式逆流防止器は、1年に1回以上の定期点検を行い、その記録は1年以上保存すること。
(2) 所有者は、停電、故障等により増圧給水設備が停止し断水となった場合、応急給水用の直結給水栓が使用できることを使用者に周知すること。
(3) 所有者は、増圧装置及び減圧式逆流防止器の故障等の場合に備え、非常時の緊急連絡先を設備本体及び管理人室等に明示し、使用者に周知すること。また、専門的な技術を持った製造業者等と保守点検契約をすること。
(4) 所有者は、配水管の工事又はメーターの取替えに伴い断水が発生する場合、当該作業が円滑に実施できるように協力すること。
(5) 漏水等の修理及び事故の処理は、所有者又は使用者の責任において行うこと。
(6) 増圧給水設備を含む給水装置の工事費用及び保守点検に係る費用は、所有者の負担とすること。
(受水槽給水方式からの改造)
第9条 既設の受水槽給水方式を直結増圧給水方式に改造する場合は、原則として新設管とする。ただし、既存の配管を利用する場合は、次の条件を満たさなければならない。
(1) 指定給水装置工事事業者は、配管形態、配管材料の把握を十分に行うこと。
(2) 水圧試験(1.75MPaで2分以上実施)を行い、漏水しない給水装置であること。
(3) 既存の給水管径が水理計算を満たすこと。
(4) 出水不良、赤水及び漏水その他異常が発生した場合は、所有者の負担により給水装置の布設替えを行うこと。
2 各戸ごと又は各区画ごとに町のメーターを設置する場合は、第7条に定める要件を満たさなければならない。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日企業管理要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
設計水圧決定依頼書

様式第2号(第3条関係)
設計水圧決定通知書

様式第3号(第3条関係)
直結増圧給水方式事前協議申請書

様式第4号(第3条関係)
直結増圧給水方式事前協議回答書

様式第5号(第8条関係)
直結増圧給水方式条件承諾書