○粕屋町ジュニア活動応援助成金交付要綱
(平成29年12月7日教育委員会要綱第8号)
改正
令和2年12月25日教育委員会要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町ジュニア活動応援基金を活用して粕屋町におけるジュニアのスポーツ活動及び文化活動の推進と各活動分野において未来に活躍する技能又は技術を携えたジュニアの育成支援のため、予算の範囲内で交付する粕屋町ジュニア活動応援助成金交付要綱(以下「要綱」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ジュニア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるものをいう。
(2) スポーツ・文化団体 粕屋町教育委員会に団体登録をしている団体又は文化活動を行う団体をいう。
(3) 大会等 町外で開催されるスポーツ活動又は文化活動に係る九州大会、九州大会と同等以上と認められる大会、全国大会及び国際大会であって、公的団体が主催又は後援をしているもの。ただし、中学校、高等学校の体育連盟、文化連盟が主催又は後援しているものは除く。
(助成金の交付対象)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、県大会以上の予選を通過し、又は実績による選考により、県や地域、国等の代表として大会等に選手又は指導者として出場する者(既に出場した場合も含む。以下同じ。)で、当該大会等への出場決定を受けた日において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有するジュニア
(2) 町内に住所を有するジュニアが所属する町内に活動拠点を置くスポーツ・文化団体(1年以上の活動実績があり、助成金申請時に粕屋町教育委員会が認知している団体をいう。以下同じ。)
(3) 前号に規定する団体に所属する指導者等
(4) その他町長が特に認める者
2 前項の規定にかかわらず、同一の大会等への出場について町の他の助成金等の交付を受けているものは、交付対象者としない。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町ジュニア活動応援助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 参加しようとする大会等の実施要項又は内容が分かる資料
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により助成金の交付を申請できる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 交付対象者が、個人競技に出場する場合 当該交付対象者
(2) 交付対象者が、団体競技に出場する場合であって、同一のスポーツ・文化団体に所属する交付対象者の人数が5人以下であるとき 当該交付対象者
(3) 交付対象者が、団体競技に出場する場合であって、同一のスポーツ・文化団体に所属する交付対象者の人数が6人以上であるとき 当該交付対象者が所属するスポーツ・文化団体代表者
3 同一の大会等において複数の競技に出場する場合は、助成金の申請は1回に限るものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成対象経費の算定基準)
第6条 大会等に参加する場合の助成対象経費の算定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 選手 当該大会等の実施要項等で定められた人員とする。
(2) 指導者等 当該大会等の実施要項等で定められた監督及びコーチ等で、参加定員数に応じて町長が認める人員とする。
2 参加に要する経費については、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通費 交付対象者が会場まで最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の経費とする。
(2) 宿泊費 大会等の初日の前日から当該試合等が終了する前日又は終了した日までの間で町長が認める日数とする。
3 大会等に参加するために生じる経費の積算については、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)を準用して、その旅費に相当する額を算定の基準とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、第4条の規定により提出された申請書等により助成金の交付の適否を判断し、決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、粕屋町ジュニア活動応援助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、交付しない場合は、粕屋町ジュニア活動応援助成金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
3 助成金交付の適否については、異議を唱えることができないものとする。
(助成金の実績報告)
第8条 助成金の交付を受けた個人及び団体は、大会等参加後、1月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町ジュニア活動応援助成金実績報告書(様式第4号)
(2) 支出を証明する領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第9条 助成金の交付を受けた個人及び団体が、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を受けた助成金の全額又は一部を返還しなければならない。
(1) 第3条の規定に該当しないことが判明した場合
(2) 申請された大会等に参加しなかった場合
(3) 交付の決定を受けた個人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すると判断された場合
(4) その他町長が不適当と認めた場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
申請区分大会等の内容助成金の額
個人文部科学省、スポーツ庁又は都道府県が主催する大会等で町長が適当と認めるもの県内第6条に定める経費総額の1/2とし、5千円を上限とする。
県外第6条に定める経費総額の1/2とし、4万円を上限とする。
文部科学省、スポーツ庁又は都道府県が後援する大会等で町長が適当と認めるもの県内第6条に定める経費総額の1/2とし、3千円を上限とする。
県外第6条に定める経費総額の1/2とし、2万円を上限とする。
団体文部科学省、スポーツ庁又は都道府県が主催する大会等で町長が適当と認めるもの県内第6条に定める経費総額の1/2とし、15万円を上限とする。
県外第6条に定める経費総額の1/2とし、30万円を上限とする。
文部科学省、スポーツ庁又は都道府県が後援する大会等で町長が適当と認めるもの県内第6条に定める経費総額の1/2とし、10万円を上限とする。
県外第6条に定める経費総額の1/2とし、20万円を上限とする。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町ジュニア活動応援助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
粕屋町ジュニア活動応援助成金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
ジュニア活動応援助成金不交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
ジュニア活動応援助成金実績報告書