○粕屋町掲示場の掲示期間に関する規程
(平成29年12月27日規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 粕屋町公告式条例(昭和32年粕屋町条例第4号)の規定による掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(告示の掲示期間)
第2条 告示の掲示期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等で告示期間の定めがあるもの 所定の期間
(2) 当該告示に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(3) 条例、規則及び規程 14日間
(4) 前3号以外のもの 7日間
2 前項第1号及び第2号の場合において、特に実施期日が長期のときは、掲示期間を短縮することができる。
(掲示場の管理)
第3条 掲示場は、総務部総務課長(以下「管理者」という。)が管理する。
(文書の掲示及び撤去)
第4条 掲示場への文書の掲示及び第2条に規定する掲示期間経過後の文書の撤去は、当該文書の担当課等が行う。
[第2条]
2 前項による掲示期間経過後の文書の撤去が当該文書担当課等において撤去されない場合は、管理者が撤去することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。