○粕屋町防犯灯設置等補助金交付要綱
(平成30年3月9日要綱第1号)
改正
令和4年3月23日要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町内において防犯灯の設置等を行う行政区(粕屋町行政区設置に関する規程(昭和38年粕屋町規程第2号)に規定する行政区。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。
(補助金交付対象)
第2条 補助金交付対象は、粕屋町内において防犯灯の設置等を行う行政区とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる場合に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(1) 新たにLED灯(光源に発光ダイオードを使用したものをいう。以下同じ。)を設置するとき。
(2) 既に設置した防犯灯を、LED灯以外のものからLED灯に切り替えるとき(電球、白熱灯、蛍光灯その他光を発する部分のみを取り換えるものを除く。)。
(3) 既設の防犯灯を移設するとき。
(4) 既設の防犯灯の支柱を交換又は撤去するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が認めるとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の95%以内とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする行政区の長(以下「区長」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町防犯灯設置等補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 見積書
(3) 位置図
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、粕屋町防犯灯設置等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、区長に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第7条 補助金交付の決定を受けた区長が、事業内容の変更(軽微な変更を除く。)又は中止をする場合は、粕屋町防犯灯設置等補助事業内容変更・中止申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更が適当であると認めたときは、粕屋町防犯灯設置等補助事業内容変更承認通知書(様式第4号)により、区長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた区長が、補助金を請求しようとするときは、粕屋町防犯灯設置等補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(報告書の提出)
第9条 防犯灯の設置等を実施した区長は、事業完了の日から起算して1月を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町防犯灯設置等補助事業完了報告書(様式第6号)
(2) 支出を証する領収証等の写し
(3) 施工前後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、区長が虚偽の申請又は事業の目的と著しく異なる事業を行った場合は、既に交付した補助金の全部又は一部について返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
粕屋町防犯灯設置等補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
粕屋町防犯灯設置等補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
粕屋町防犯灯設置等補助事業内容変更・中止申請書

様式第4号(第7条関係)
粕屋町防犯灯設置等補助事業内容変更承認通知書

様式第5号(第8条関係)
粕屋町防犯灯設置等補助金請求書

様式第6号(第9条関係)
粕屋町防犯灯設置等補助事業完了報告書