○粕屋町議会災害発生時対応要領
(平成30年3月28日議会要領第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、粕屋町内における地震及び風水害等の災害が発生したときに、粕屋町議会議員(以下「議員」という。)が、粕屋町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、議員の適切かつ迅速な対応により、町の災害対策を側面から支援し、町民の安全の確保と早期の復旧、復興に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「災害」とは、町対策本部の設置に該当する災害をいう。
(粕屋町議会災害対策連絡会議の設置)
第3条 粕屋町議会議長(以下「議長」という。)は、地震及び風水害等の災害発生により町対策本部が設置された場合は、これと連携するため、粕屋町議会内に粕屋町議会災害対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することができる。
2 議長は、議員の移動等に伴う安全が確認できた後、必要に応じて連絡会議を設置する。
3 連絡会議は、粕屋町庁舎内「粕屋町議会局」に設置する。ただし、町庁舎が使用できないときは、町対策本部と協議し、議長が別に定める。
4 議長又は副議長は、町対策本部に対し、連絡会議の設置を報告する。
(連絡会議の構成)
第4条 連絡会議は、議長、副議長、議会運営委員会委員長及び各常任委員会委員長をもって構成する。
2 議長は、連絡会議を代表し、その事務を総括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 連絡会議構成議員は、議長の命を受けて連絡会議の事務に従事する。
5 議長及び副議長ともに事故があるときは、連絡会議構成議員のうち互選により議長の職務を代理する者を定め連絡会議の事務に従事させることができる。
6 連絡会議の庶務は、議会局が行う。
(所掌事項)
第5条 連絡会議は、次に掲げる事務等を行うものとする。
(1) 議員の安否等その居所確認
(2) 議員からの災害情報等の把握及び集約
(3) 前号で集約した災害情報等の町対策本部への提供
(4) 町対策本部からの災害情報等の収集及び各議員への情報提供
(5) 必要に応じた国、県、地元選出国会議員及び関係団体等への要望活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(議員の役割)
第6条 議員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害が発生した場合は、議員自らの安否及び居所又は連絡場所を連絡会議に報告し、連絡会議と各議員の連絡体制を確立維持させること。
(2) 被災地、避難所等における各種情報等の収集を行い、必要に応じて連絡会議へ報告すること。
(3) 町民の一員として積極的に各地域における災害対応に協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項に関すること。
(議会局の役割)
第7条 議会局の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、連絡会議へ情報提供すること。
(2) 議会局職員は、連絡会議の業務に従事すること。
(参集)
第8条 議長は、必要に応じて連絡会議構成議員以外の議員の参集を求めることができる。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日議会要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日議会要領第1号)
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この要領は、令和6年4月1日から施行する。