○粕屋町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
(平成30年6月5日要綱第15号) |
|
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき、粕屋町が定める都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定を行うため、粕屋町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の調査、検討等を行い、町長に提言するものとする。
(1) 粕屋町都市計画マスタープランの策定に関すること。
(2) その他粕屋町都市計画マスタープランを策定するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による町民
(3) 関係行政機関の職員
(4) 各種団体の代表者等
(5) その他町長が適当と認める者
3 前項の規定に関わらず、委員長は、必要に応じて委員会にオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープラン策定作業が完了する日までとする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第2項第1号に規定する者から委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第1回目の会議については、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(資料提供その他の協力等)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が町と協議して定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。