○粕屋町長の職務代理者に関する規程
(平成30年3月9日規程第5号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 町長は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 町長が疾病等で長期療養が必要となったとき。
(2) 町長が自らの職務を執行できない期間が長期にわたるとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長が長期にわたり出張等する場合で連絡が可能なときは、原則として職務代理者を設置しないものとする。
(告示)
第3条 町長は職務代理者を設置するときは、告示を行うものとする。ただし、町長が自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
2 前項の規定により告示する事項は、職務代理者の職名、氏名、設置期間その他必要な事項を行うものとする。
(職務代理期間の公文書等の表記)
第4条 職務代理者が設置されている期間(以下「職務代理期間」という。)において、公文書に表記する職名は、粕屋町長職務代理者とする。
2 職務代理期間に公印を使用するときは、粕屋町公印規程(昭和47年粕屋町訓令第1号)に規定する粕屋町長印を使用する。
3 前2項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において職務代理者名によって行うことが社会通念上礼を失すると認められる場合には、町長名によってこれを行うことができるものとする。
(読替措置)
第5条 前条の規定にかかわらず、町長の職名及び職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められる場合には、粕屋町長を粕屋町長職務代理者と読み替えて措置する。
2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。