○粕屋町土地区画整理事業助成に関する事務取扱要領
(平成30年6月5日要領第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行するものに対し、粕屋町土地区画整理事業助成要綱(平成24年粕屋町要綱第52号。以下「助成要綱」という。)で規定する技術的援助を行うこと及び助成金を交付することについて、粕屋町補助金等交付規則(平成28年規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、「土地区画整理事業」とは、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
2 この要領において「施行予定者」とは、法第3条第1項に規定する土地区画整理事業を施行しようとする者及び法第3条第2項に規定する土地区画整理組合を設立しようとする者であって、法第75条に規定する土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を町長に求め、当該技術的援助について町長が承認した者をいう。
3 この要領において「施行者」とは、法第4条第1項に規定する土地区画整理事業の施行について認可を受けた者及び法第14条第1項に規定する土地区画整理組合の設立について認可を受けた者をいう。
(まちづくり推進支援)
第3条 助成要綱第4条第2項の規定により、まちづくり基本調査及び区画整理事業調査を受けようとする施行予定者は、まちづくり推進調査実施申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 土地所有者の事業に対する同意書
(2) これまでのまちづくり活動の経緯・状況
(3) まちづくり推進調査実施の理由書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、町の負担により調査業務を実施すべきものと決定したときは、まちづくり推進調査実施通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(技術的援助)
第4条 助成要綱第5条の技術的援助の請求をしようとする施行予定者は、土地区画整理事業技術的援助請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
[助成要綱第5条]
(1) 事業概要書
(2) 位置図
(3) 区域図
(4) 設計図
(5) 承諾書(仮同意書)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、技術的援助をすべきものと決定したときは、土地区画整理事業技術的援助決定通知書(様式第4号)により、施行予定者にその旨を通知するものとする。
(助成金の交付申請及び交付決定)
第5条 助成要綱第6条、第7条及び第8条の規定により、助成措置を受けようとする施行予定者又は施行者は、土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業概要書
(2) 収支予算書
(3) 本工事内訳書
(4) 工事設計図
(5) 事業工程表
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成措置をすべきものと決定したときは、土地区画整理事業助成金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(事業の変更届出の義務)
第6条 助成金の交付決定を受けた施行予定者又は施行者(以下「助成事業者」という。)が、当該助成金交付対象事業の事業計画を変更、中止又は廃止する場合であって、助成金の交付決定額に変更があるときは、速やかに土地区画整理事業助成金交付対象事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 変更事業概要書
(2) 変更事業概要書の新旧対照表
(3) 収支変更予算書
(4) 本工事変更内訳書
(5) 工事変更設計図
(6) 変更事業工程表
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付決定額を変更したときは、土地区画整理事業助成金交付決定額変更通知書(様式第8号)により、助成事業者にその旨を通知するものとする。
(状況報告)
第7条 助成事業者は、事業の進捗状況を町長に報告しなければならない。
(事業の着手届)
第8条 助成事業者は、助成金の交付対象事業に着手したときは、速やかに土地区画整理事業助成金交付対象事業着手届(様式第9号)により町長に報告しなければならない。
(完了実績報告)
第9条 助成事業者は、助成金の交付対象事業が完了したときは、土地区画整理事業助成金交付対象事業完了実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 完成検査調書の写し
(3) 契約書の写し
(4) 助成金の交付申請書及び交付決定通知書の写し
(5) 完成写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、必要があると認められるときは現地調査を行い、その報告に係る助成事業の成果が助成事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、土地区画整理事業助成金交付確定通知書(様式第11号)により、助成事業者にその旨を通知するものとする
(助成金の交付)
第10条 助成事業者は、前条の通知により助成金の交付を受けようとするときは、土地区画整理事業助成金交付請求書(様式第12号)を提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。