○粕屋町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
(平成30年12月25日規則第21号)
改正
令和5年5月24日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請において、申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体に該当する場合は指定しないものとする。
3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第132条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(様式第3号)により、再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所再開届出書(様式第2号の2)により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の取消し)
第5条 町長は、法第84条の規定によるもののほか、指定居宅介護支援事業所が第2条第2項に該当することが判明したときは、その指定を取り消すことができる。
(事業所情報の提供)
第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新、届出の受理又は指定の取消し(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関し次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定をし、事業の廃止の届出を受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定居宅介護支援事業所指定申請書

様式第2号(第3条関係)
指定居宅介護支援事業所変更届出書

様式第2号の2(第3条関係)
指定居宅介護支援事業所再開届出書

様式第3号(第3条関係)
指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書

様式第5号(第4条関係)
指定居宅介護支援事業所指定更新申請書