○粕屋町内部統制の推進体制に関する要綱
(平成31年3月30日要綱第15号)
(趣旨)
第1条 本町の内部統制の運営及び推進体制については、粕屋町内部統制基本方針に基づき、この要綱に定めるところによる。
(推進体制)
第2条 本町における内部統制を推進するため、粕屋町内部統制推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 内部統制基本方針の遵守指示
(2) 内部統制状況報告書の確認
(3) その他内部統制の推進のために必要な事項
(組織)
第4条 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 住民福祉部長
(5) 都市政策部長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長が特に必要と認めた場合は、会議に委員以外の関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(係長・主幹級職員の責務)
第8条 係長・主幹級職員は、所管係の業務について内部統制の具体的な運用を実践しなければならない。
2 係長・主幹級職員は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 所管係の業務に対する、リスク管理及び日常的モニタリングの実施
(2) 所管係員に対する、内部統制基本方針の遵守及び具体的取組の指示
(3) 毎年度末現在における、所管係の業務についての内部統制状況報告書の作成
(課長級職員の責務)
第9条 課長級職員は、係長・主幹級職員を指揮し、内部統制の実効性を確保しなければならない。
2 課長級職員は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 係長・主幹級職員に対する、内部統制基本方針の遵守及び取組の指示
(2) 所管課の業務についての内部統制状況報告書のとりまとめ
(3) その他係長・主幹級職員を指揮し、内部統制を運用するために必要な事項
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、内部統制の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。