○粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
(平成31年3月30日要綱第9号)
改正
令和3年3月24日要綱第1号
令和6年3月22日要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路を確保するため、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、補助金を交付するにあたり、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 町内にある補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(門柱・門扉・フェンス・土留めブロック部分を除く。)をいう。
(2) 道路 粕屋町耐震改修促進計画に定める避難路をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者をいう。(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)
(対象者)
第3条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本町の町税を滞納していないこと。
(3) 粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第2条に規定する暴力団員でない者又は第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内にある道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事であって、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1) 診断カルテで総合評点が40点未満のもの
(2) その他町長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2 一部撤去する工事は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。
(1) 補助対象工事の完了後に診断カルテで70点以上となるもの
(2) 補助対象工事の完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1敷地あたり補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満切り捨て)又は12万円のいずれか低い額とする。ただし、予算の範囲内の額とする。
2 1敷地あたりの補助対象工事に要する経費は、補助対象となるブロック塀等の総延長(メートル)に8万円を乗じた額を限度とする。
(事前協議)
第6条 対象者は、次条に規定する交付申請の前に、町長と事前協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 対象者は、補助対象工事に着手する前に、粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請において、補助金に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、第17条のとおりとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、対象者に通知する。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当である場合は、粕屋町ブロック塀等撤去費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、対象者に通知する。
3 町長は、第1項の規定による交付決定の通知において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。
4 対象者は、第1項の交付決定の通知を受けたのち、補助対象工事に着手しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第9条 対象者は、前条の規定による補助金交付決定の通知を受けたのち、事情により事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかに粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、町長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(交付申請の内容の変更)
第10条 対象者は、第8条の規定による交付決定の通知を受けたのち、事情により交付申請の内容を変更するときは、速やかに粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付内容変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 第8条及び第9条の規定は、前項の場合に準用する。
3 交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付内容変更届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 対象者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助対象工事実施年度の2月末日のいずれか早い日までに粕屋町ブロック塀等撤去費補助金工事完了実績報告書(様式第7号)及び関係書類(以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助対象工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、粕屋町ブロック塀等撤去費補助金額確定通知書(様式第8号)により対象者に通知し、補助金を交付するものとする。
第13条及び
第14条 削除
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、対象者が次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき
(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき
2 前項の規定は、第12条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。
3 町長は、第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により対象者に対し通知しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、粕屋町ブロック塀等撤去費補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命じることができる。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第17条 対象者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 対象者は、第11条の規定による実績報告書を提出するにあたって消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 対象者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(第1項及び第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を記載した消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に関係書類を添えて、速やかに町長に報告するとともに、これを町に返還しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金不交付決定通知書

様式第4号(第9条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(中止・廃止)

様式第5号(第10条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付内容変更申請書

様式第6号(第10条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付内容変更届(軽微な変更)

様式第7号(第11条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金工事完了実績報告書

様式第8号(第12条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金額確定通知書

様式第9号  削除
様式第10号(第15条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書

様式第11号(第16条関係)
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金返還命令書

様式第12号(第17条関係)
消費税仕入控除税額等報告書