○駕与丁の自然を守る会活動補助金交付要綱
(平成31年3月30日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、駕与丁の自然を守る会(昭和52年設立。以下「守る会」という。)に対して、補助金を交付するにあたり、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、駕与丁池及びその周辺の自然環境の保全に関する指導、史実資料の収集や研究等を行う、守る会とする。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、守る会が行う駕与丁池及びその周辺(駕与丁公園含む。)の自然と史跡を守り、憩いの場とする活動等(以下「事業」という。)とする。
(補助金の交付申請)
第4条 守る会は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 駕与丁の自然を守る会活動補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 駕与丁の自然を守る会活動実施計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付額)
第5条 守る会の活動に対する補助金の交付額は、年間8万円を上限とする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、第4条の規定により提出された書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、駕与丁の自然を守る会活動補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。また、交付しない場合は、駕与丁の自然を守る会活動補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
[第4条]
(補助金の実績報告及び請求)
第7条 守る会は、事業完了後、1月を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 駕与丁の自然を守る会活動実施報告書(様式第5号)
(2) 駕与丁の自然を守る会活動収支報告書(様式第6号)
(3) 駕与丁の自然を守る会活動補助金請求書(様式第7号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 町長は、守る会が虚偽の申請又は事業の目的と異なる活動を行った場合は、既に交付した補助金の全部又は一部について返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第65号)
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この要綱は、公布の日から施行する。