○粕屋町公園等清掃及び緑化活動助成金交付要綱
(平成31年3月30日要綱第11号)
改正
令和2年5月20日要綱第48号
令和4年3月23日要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公園等の清掃及び緑化活動を行った行政区に対して、助成金を交付するにあたり、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。
(助成金の交付申請)
第2条 助成金の交付を受けようとする行政区は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 公園等清掃及び緑化活動実績報告書兼助成金交付申請書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第3条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、助成金の交付を決定したときは、公園等清掃及び緑化活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により、行政区長に通知するものとする。また、交付しない場合は、公園等清掃及び緑化活動助成金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
(助成金の交付額)
第4条 公園等の清掃については、別表第1の公園等の清掃を行った行政区に対して、年間3万円の助成金を交付するものとする。
2 緑化活動については、花苗配布事業において花苗の植え付けをした行政区に対して、年間1万円の助成金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第5条 町長は、行政区が虚偽の申請を行った場合は、既に交付した助成金の全部又は一部について返還させることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月20日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公園名
 伊賀公園
 花ヶ浦公園
 柚須公園
 阿恵公園
 上大隈公園
 原町駅前公園
 阿恵大池公園
 内橋公園
 酒殿公園
 江辻公園
 駕与丁公園
 長福寺公園
 粕屋中央スポーツ公園
 上大隈児童遊園
 朝日児童遊園
 葛葉児童遊園
 酒殿児童遊園
 江辻児童遊園
 なかのはら防災公園
 毛田池公園
 御野立所公園
 丸山公園
 江辻運動公園
 長福公園
 その他町長が必要と認める公園等
様式第1号(第2条関係)
公園等清掃及び緑化活動実績報告書兼助成金交付申請書

様式第2号(第3条関係)
公園等清掃及び緑化活動助成金交付決定通知書

様式第3号(第3条関係)
公園等清掃及び緑化活動助成金不交付決定通知書