○粕屋町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
(平成31年3月30日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の者が日常生活における偶然な事故によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、これを補償する個人賠償責任保険について、町が契約者となり保険加入することにより、認知症の者及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を目的に実施する粕屋町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(本事業の対象者)
第2条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、粕屋町認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業に登録し、次の各号の全てに該当する者であって、町長が必要と認めるものとする。
(1) 粕屋町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 在宅生活をしており、次のアからウに該当しない者
ア 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)を利用する者及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護)を利用する者
イ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
ウ 次のいずれかの社会福祉施設に入所している者
(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更正施設
(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム
(3) 要介護認定における主治医の意見書又は要介護認定調査員の調査結果のいずれかで、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ、Ⅲ、Ⅳ及びMの者かつ障害高齢者の日常生活自立度がJ及びAの者
(申請)
第3条 本事業の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請者は、対象者本人、対象者の親族又は対象者と同居若しくは同居に準ずる形態で現に対象者を介護している者(以下「代理人」という。)とする。
(決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、保険加入の可否を決定し、粕屋町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(保険の加入手続)
第5条 町長は、(町と契約した保険会社との間で、)保険加入を認めた者を被保険者とする保険の加入手続を、申請者に代わって行うものとする。
(保険料の負担)
第6条 本事業の保険料は、町が全額負担するものとする。
(変更の届出)
第7条 本事業の保険の被保険者又はその代理人(以下「被保険者等」という。)は、申請事項に変更があった場合は、速やかに変更の内容を粕屋町認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(様式第3号。以下「変更・廃止届」という。)により町長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第8条 被保険者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに変更・廃止届を町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が死亡した場合
(2) 被保険者が保険加入を辞退する場合
(3) 被保険者が町外に転出した場合
(4) 被保険者が在宅でなくなった場合
(5) 被保険者が粕屋町認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業の登録者でなくなった場合
(補償の対象となる事故)
第9条 本事業は、被保険者が日常生活における偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。
(本事業の補償の範囲)
第10条 本事業の補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。
(事故発生後の手続)
第11条 補償の対象となる事故が起こった場合は、被保険者等は、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社所定の手続を行い、保険金を請求するものとする。
(事故受付の報告)
第12条 保険会社は、前条の規定による手続があったときは、請求があった月の翌月の10日までに事故受付報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱、保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第100号)
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この要綱は、公布の日から施行する。