○粕屋町公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱
(平成31年3月30日要綱第18号) |
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(設置)
第1条 町が保有する公共施設等の効率的な管理運営を進めるための方向性を示す粕屋町公共施設等総合管理計画(各施設における個別計画を含む。以下「計画」という。)を推進することを目的として、粕屋町公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 施設等の有効活用、長寿命化等、計画の策定に係る検討に関すること。
(2) 施設等の適正な配置及び効率的な管理運営その他マネジメント推進の検討に関すること。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務部長を、委員は別表第1に掲げる者をもって充てる。
[別表第1]
3 委員長は、委員会を招集し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会は、部会から提出された計画案について、必要な調査及び検討を行い、会議内の合意形成を図った上、その結果を町長へ報告する。
(部会の設置)
第4条 委員会は、検討機関として部会を置く。
(部会の所掌事務)
第5条 部会は、計画策定及び推進に係る次に掲げる事項を所掌する。
(1) 各種事業の企画、立案及び試行に関すること。
(2) 情報収集に関すること。
(3) 調査及び検証に関すること。
(4) 庁内周知に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(部会)
第6条 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
2 部会長は財政課長をもって充てるものとし、部会員は別表第2に掲げる所属の職員とする。
[別表第2]
3 部会長は、部会を招集し、会務を総括する。
4 部会は、部会内の合意形成を図った上、計画案を委員会に提出する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職 名 | |
委 員 | 副町長、教育長、総務部長、住民福祉部長、都市政策部長、財政課長 |
別表第2(第6条関係)
所属名 | |
部会員 | 財政課、地域共創課、社会教育課、学校教育課、子ども未来課、福祉課、健康づくり課、都市計画課、道路環境整備課、上下水道課 |