○粕屋町立学校部活動指導員設置要綱
(平成31年3月30日教育委員会要綱第3号)
改正
令和2年2月25日教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、粕屋町立中学校に置く部活動指導員について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任免)
第3条 部活動指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識・技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者で、法第16条各号に該当しないもののうちから、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 教育委員会は、部活動指導員が職務を遂行できなくなったとき又は部活動指導員としてふさわしくないと認めたときは、これを免職することができる。
(任期)
第4条 部活動指導員の任期は、任命の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、再任を妨げない。
(職務)
第5条 部活動指導員は、校長の指揮監督の下、以下の職務を行う。なお、これらの職務を教諭等が行うことを妨げるものではない。
(1) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(2) 単独での指導
(3) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(4) 用具・施設の点検・整理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 教育委員会が指定する研修会等への参加
(11) その他、校長の指示する部活動の指導業務
2 部活動指導員は、当該部活動の顧問である教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図ることとする。
(勤務日、勤務時間及び勤務日数)
第6条 部活動指導員の勤務日は、原則として学校休業日とする。
2 勤務時間は、1日につき3時間以上とし、1年間の勤務日数は別途教育委員会が定める日数とする。
(報酬等)
第7条 部活動指導員の報酬、手当及び費用弁償については、粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粕屋町条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。