○粕屋町職員の職場におけるハラスメント防止に関する要綱
(平成31年3月30日要綱第16号)
改正
令和2年3月23日要綱第41号
令和7年5月27日要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、健全な職場環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 粕屋町に勤務する一般職に属する職員、人材派遣契約による派遣職員及び業務委託契約等による業務従事者(以下「派遣職員等」という。)その他町の事業に従事する全ての者をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務する場所以外の場所及び親睦会等の宴席、その他実質的に職場の延長線上にあるものを含む。
(3) ハラスメント 次号から第6号までに掲げるもの及び故意であるかに関わらず職員が職場において他の職員を不当に不快にさせる言動を繰り返す行為の総称をいう。
(4) セクシャルハラスメント 職員が職場において他の職員を不当に不快にさせる性的な言動を繰り返し行うこと。
(5) パワーハラスメント 職員が職場において職権等を利用し、業務の適正な範囲を超えて相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行うこと。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において、職員の妊娠若しくは出産に関する事由又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し他の職員を不当に不快にさせる言動を繰り返し行うこと。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、職員が労働意欲を低下させられ、職場環境を害され又は勤務条件につき不利益を受けること。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員が能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 良好な職場環境を実現するため、必要に応じハラスメントを防止するための監督及び指導を行うこと。
(2) 職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、速やかにこれに対応するとともに相談員に相談を行うこと。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ労働意欲の低下や職場環境を害することを十分に認識するとともに、人権を尊重し、ハラスメントを行わないよう努めるものとする。
2 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、次条に規定する相談員に相談するなど、主体的に問題の解決を図るよう努めなければならない。
(コンプライアンス相談員の設置)
第6条 町長は、ハラスメントに関する相談及び通報(以下「相談等」という。)に対応する担当窓口としてコンプライアンス相談員(以下「相談員」という。)を設置し、職員に周知する。
2 相談員は、別表1に掲げる者により構成する。
3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者からだけでなく、他の職員からの相談等も受け付けるものとする。
4 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断が難しい事案についても、相談等として受け付けるものとする。
(相談等の処理)
第7条 相談員は、相談等に対応したときは、関係者の氏名及び言動等の事実をできるだけ詳細に聞き取って相談(通報)整理票(別記様式)にその内容を記録するものとする。
2 相談員は、相談等に対応したときは、次条に規定するコンプライアンス委員会に対し、委員2名以上への相談(通報)整理票の提出をもって逐次報告するものとする。
(コンプライアンス委員会の設置)
第8条 町長は、前条の規定による報告に対し、適切かつ効果的に対応するためコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、報告を受けた事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、別表2に掲げる委員をもって組織する。
4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長は、必要に応じ審議の結果等を町長に報告するものとする。
7 委員会の庶務は、総務課長又は委員会が選任する者が処理する。
(プライバシーの保護等)
第9条 相談員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取り扱いを受けることのないように留意しなければならない。
(対応措置)
第10条 町長は、第8条第6項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、加害者の職員及びその所属長に対し、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、加害職員が派遣職員等のときは、町長はその者又はその者の使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(報償費)
第11条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第41号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
コンプライアンス相談員
 総務課人事給与係長
 町長が委託する職員以外の者(専門的な知識及び経験を有する者)
 職員団体が推薦する者(男女各1人)
別表第2(第8条関係)
コンプライアンス委員会委員
 副町長
 教育長
 総務部長
 総務課長
 町長が委託する職員以外の者(専門的な知識及び経験を有する者)
 職員団体が推薦する職員(男女各1人)