○粕屋町公共料金等一括支払事務取扱要綱
(令和元年8月28日要綱第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町が公共料金等の一括支払により支出する際の事務の取扱いに関し、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 公共料金等 規則第55条の2に規定する経費をいう。
(2) 一括支払 2以上の会計又は支出科目にわたる公共料金等を集合して支払うことをいう。
(3) 自動口座振替払 一括支払を利用し、公共料金等の債権者が指定した期日に、会計管理者の定める預金口座から公共料金等を引き落とすことをいう。
(会計及び支出科目の届出)
第3条 所属長は、自動口座振替払依頼書(別記様式)をもって、一括支払を行うものに係る会計及び支出科目を会計課長に届け出るものとする。
2 前項の規定は、会計又は支出科目の変更について準用する。
(自動口座振替払の開始等)
第4条 所属長は、自動口座振替払を開始し、変更し、又は廃止しようとするときは、自動口座振替払依頼書を会計課長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、会計課長が必要ないと認めるものは、この限りでない。
(請求データ明細一覧表の作成)
第5条 会計課長は、債権者からの公共料金振替明細(債権者から口座振替期日前に提供された公共料金振替明細情報データ及びこれを印刷したものをいう。以下同じ。)により一括支払の請求データ明細一覧表を作成する。
(支払手続の開始通知)
第6条 会計課長は前条の規定により請求データ明細一覧表を作成したときは、当該請求データ明細一覧表により所属長に公共料金等一括支払の手続開始を通知するものとする。
(会計課長の支払手続き)
第7条 会計課長は、前条の規定により一括支払の手続開始を通知後、請求データ明細一覧表を添付して当該請求データ明細一覧表に係る支出負担行為兼支出命令を一括して行うものとする。
(自動口座振替の精算)
第8条 会計課長は、自動口座振替の日から3日以内(粕屋町役場の閉庁日を除く。)に当該自動口座振替払に係る預金口座の残高により、当該自動口座振替の支出命令の額と預金口座から自動口座振替された額を照合し、その額を精算しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
自動口座振替払依頼書(略)