○粕屋町まちづくり活動団体助成金交付要綱
(令和元年8月28日要綱第11号)
改正
令和6年2月16日要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町において協働のまちづくりを推進するため、住民等が営利を目的とせず、自主的に実施する公益性のある活動に対し、粕屋町まちづくり活動団体助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関して、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象団体)
第2条 助成金交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) まちづくりを主たる目的とし、自主的かつ公益的な活動を行う団体
(2) 町内に活動拠点を有し、主に町内において活動する団体
(3) 定款、規約、規則等の組織の運営に関する定めを有している団体
(4) 当該団体において会計処理ができる団体
(5) 会費、参加費又はそれに代わる負担金等を徴収して活動している団体
(6) 活動の透明性及びその周知のため、活動内容等の公表に賛同できる団体
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、助成の対象としない。
(1) 代表者が税金等を滞納している団体
(2) 未成年者のみで構成される団体、営利活動、政治活動及び宗教活動を目的とする団体
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団)並びに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)を構成員に含む団体及び次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
イ 暴力団員が実質的に運営しているもの
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用しているもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
(助成金交付対象事業)
第3条 助成金交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかとする。
(1) 団体の発意による自由提案事業
同一団体による同一事業については、最大5回までを交付対象とする。
(2) 町が提案するテーマに基づく行政提案事業
(助成金の額及び対象経費)
第4条 助成金の額は、対象経費合計額の10分の8以内、20万円を限度とする。
2 助成対象経費は、事業の実施に必要な経費のうち別表に定める項目のとおりとする。ただし、対象となる事業について国、地方公共団体、その他の機関から補助金等が支給される場合、その補助金等相当額は、助成対象経費から控除するものとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町まちづくり活動団体助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町まちづくり活動団体事業計画書(様式第2号)
(3) 粕屋町まちづくり活動団体年間スケジュール(様式第3号)
(4) 粕屋町まちづくり活動団体収支予算書(様式第4号)
(5) 粕屋町まちづくり活動団体調書(様式第5号)
(6) 団体の定款、規約、規則等
(7) 会員名簿
(8) その他町長が必要と認める書類
(助成金交付の審査)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を適正に審議するため、粕屋町まちづくり活動団体審査会(以下「審査会」という。)に審査を依頼するものとする。
2 審査会は、別に定める基準によりその助成金交付の適否を審議し、町長に報告するものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による審査会の報告に基づき、助成金の交付を適当と認めたときは粕屋町まちづくり活動団体助成金交付決定通知書(様式第6号)により、交付しないときは粕屋町まちづくり活動団体助成金不交付決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。
2 助成金交付の適否については、異議を唱えることができないものとする。
(助成内容の変更等)
第8条 助成金の交付決定を受けた団体が、第5条の規定により町長に提出した書類の記載事項に重要な変更等を加えようとするときは、あらかじめ粕屋町まちづくり活動団体助成金内容変更等承認申請書(様式第8号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査会の審議に付し、その結果報告を受けるものとする。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する変更を申し出た場合は、軽微な変更と認め、審査会の審議には付さず、審査会会長の判断結果を審査会の審議結果とみなす。なお、町長又は審査会会長の判断により、重要な変更と判断した場合は、この限りではない。
(1) 対象経費の20%未満の増額(助成金限度額内)
(2) 対象経費の減額(活動の廃止・中止によるものは除く。)
(3) 審査会の意見・提案を反映させた変更内容
(4) 団体名又は代表者名の変更
(5) その他町長又は審査会会長が認めるもの
3 町長は、前項の報告に基づき、事業内容の変更若しくは中止又は廃止を適当と認めたときは粕屋町まちづくり活動団体助成金内容変更等承認通知書(様式第9号)により、承認しないときは粕屋町まちづくり活動団体助成金内容変更等不承認通知書(様式第10号)によりその旨を通知するものとする。
(助成金の実績報告)
第9条 助成金の交付決定を受けた団体は、事業完了後、1か月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町まちづくり活動団体助成金実績報告書(様式第11号)
(2) 粕屋町まちづくり活動団体事業報告書(様式第12号)
(3) 粕屋町まちづくり活動団体収支決算書(様式第13号)
(4) 支出を証する領収証等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第10条 助成金の交付決定を受けた団体が事業を完了し、助成金を請求しようとするときは、粕屋町まちづくり活動団体助成金請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、助成金交付決定額の10分の8を限度として概算払をすることができる。
(助成金の返還)
第11条 助成金の交付決定を受けた団体が、虚偽の申請又は事業の目的と著しく異なる活動を行った場合、若しくは審査会においてその実施している活動が公益活動として不適当と認められた場合は、交付決定を受けた助成金の全額又は一部を返還しなければならない。
2 概算払を受けた団体が、事業完了後に確定された助成金を超える額の概算払を受けていた場合、その超過した助成金を速やかに返還しなければならない。
(活動状況公表等の了承)
第12条 助成金の交付決定を受けた団体は、その活動状況及び収支状況等について、粕屋町が粕屋町ホームページ又は広報で活動内容を公表することを了承するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項 目助成対象となる経費
報償費講師謝礼又は専門的技能を有する協力者への謝礼等
旅費講師等の交通費
消耗品費事業に必要な消耗品の購入費
役務費事業の実施又は連絡に使用する郵送代・活動保険料
印刷製本費チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費や冊子作成のための印刷製本費
使用料及び賃借料会場使用料及び事業に必要な物品等の借上料
備品購入費1品につき1万円以上で、団体の運営を効果的・効率的にする物品。ただし、対象経費総額の20%を上限とする。
その他対象事業を実施するために必要と認める経費
様式 省略