○粕屋町副食費の実費徴収に係る補足給付費交付要綱
(令和元年10月1日要綱第17号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第1項第1号に規定する施設等利用給付認定を受けた子ども(以下「認定子ども」という。)の保護者(以下「認定保護者」という。)に対し、認定保護者が支払うべき副食費の実費徴収額の一部を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、認定子どもが粕屋町に居住し、次の各号のいずれかに該当する認定保護者とする。
(1) 認定子どもが在籍する施設(以下「施設」という。)の利用のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である当該認定保護者
(2) 認定保護者及び当該認定保護者と同一の世帯に属する者についての施設の利用のあった月の属する年度(施設等利用のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額あるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合における当該認定保護者
(3) 算定基準子ども(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)の第1学年から第3学年までに在学する子どもをいう。)が同一世帯に3人以上いる場合(そのうち認定子どもが最年長者及び2番目の年長者である場合を除く。)における当該認定保護者
(4) その他特に町長が認めた当該認定保護者
(給付金額)
第3条 認定子ども1人当たりの月額給付金額は、月額の副食費の実支出額と4,900円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第4条 給付費の交付を受けようとする認定保護者は、副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条に基づく交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査その他必要な審査を行い、給付費の交付を決定したときは、粕屋町副食費の実費徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、粕屋町副食費の実費徴収に係る補足給付費不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に施設を通じて通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
[第2条]
(2) 施設を退園したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(給付費の交付)
第7条 町長は、第5条による交付決定後速やかに給付費を交付するものとする。
[第5条]
(実績報告)
第8条 施設は、給付費の交付が完了したとき(給付が継続して行なわれている場合には当該年度の末日)は、粕屋町補足給付費交付対象園児免除実績報告書(様式第4号)に、必要な書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。
(給付費の返還)
第9条 町長は、第6条の規定に基づき交付決定を取り消した場合において、既に給付費が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
[第6条]
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月24日要綱第39号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町副食費の実費徴収に係る補足給付費交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月24日要綱第29号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町副食費の実費徴収に係る補足給付費交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年8月20日要綱第49号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第28号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町副食費の実費徴収に係る補足給付費交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。