○粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
(令和元年12月23日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粕屋町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、原則として当該職務の級における最低の号給とする。
[別表]
2 職種別基準表に定める基準と異なる資格、免許等又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び資格、免許等欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第4条第1項]
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により準用する粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する規則で定める期日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 町長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給与の支給日を定めることができるものとする。
3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、給料を日割計算によってその際に支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 任期の開始又は満了となる日が月の中途である場合の当該日の属する月の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、任期開始となる日からその月の末日まで又は任期の満了となる日の属する月の初日から任期の満了となる日までを支給対象期間とし、通勤所要回数に応じて算出するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第12条に規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、条例第12条第1項の規則で定める支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月20日 |
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条 条例第13条に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、条例第13条第1項の規則で定める支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月20日 |
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
[条例第14条]
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 条例第20条の規定により準用する条例第12条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、条例第20条の規定により準用する条例第12条の規則で定める支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月20日 |
2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第20条第1項後段の規定により読み替えて準用する条例第12条第5項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
[条例第17条]
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
[条例第18条]
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条 条例第21条第1項の規定により準用する条例第13条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、条例第21条第1項の規定により準用する条例第13条の規則で定める支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月20日 |
2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第21条第1項後段の規定により読み替えて準用する条例第13条第5項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
[条例第17条]
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
[条例第18条]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 町長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給与の支給日を定めることができるものとする。
3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、報酬を日割計算によってその際に支給する。
第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第26条 条例第23条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を粕屋町職員の勤務時間に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が粕屋町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年粕屋町規則第 号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第28条 任期の開始又は満了となる日が月の中途である場合の当該日の属する月の通勤に係る費用弁償の額は、任期開始となる日からその月の末日まで又は任期の満了となる日の属する月の初日から任期の満了となる日までを支給対象期間とし、通勤所要回数に応じて算出するものとする。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、粕屋町嘱託職員に関する規程(平成14年粕屋町規程第2号)により採用された職員又は粕屋町臨時職員任用規程(昭和60年粕屋町規程第3号)により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和2年5月1日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第8号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第7号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年3月23日規則第14号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月24日規則第23号)
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この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年8月31日規則第26号)
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この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日規則第32号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規則第3号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 資格、免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助等 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
保育士又は幼稚園教諭(主担任) | 保育士、幼稚園教諭 | 2 | 11 | 2 | 15 |
保育士又は幼稚園教諭(担任) | 保育士、幼稚園教諭 | 2 | 6 | 2 | 10 |
保育士又は幼稚園教諭(補助A) | 保育士、幼稚園教諭 | 1 | 16 | 1 | 20 |
保育士又は幼稚園教諭(補助B) | 保育士、幼稚園教諭 | 1 | 11 | 1 | 15 |
保育士補助又は幼稚園教諭補助 | 1 | 6 | 1 | 10 | |
医療的ケア児対応保育士 | 看護師 | 1 | 41 | 1 | 45 |
子ども家庭支援員 | 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(雇児発0331第49号)別表1に規定する資格等 | 2 | 2 | 2 | 10 |
虐待対応専門員 | 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(雇児発0331第49号)別表2に規定する資格等 | 2 | 2 | 2 | 10 |
ファミリーサポートセンターアドバイザー | 1 | 11 | 1 | 19 | |
地域包括センター
主任介護支援専門員 | 主任介護支援専門員
| 2 | 32 | 2 | 36 |
地域包括センター
介護支援専門員、社会福祉士、看護師 | 介護支援専門員、社会福祉士、看護師 | 2 | 2 | 2 | 12 |
地域包括センター 保健師 | 保健師 | 2 | 4 | 2 | 20 |
保健師、助産師 | 保健師、助産師 | 2 | 2 | 2 | 18 |
介護・障害認定調査員 | 保健師、看護師、介護支援専門員、社会福祉士 | 2 | 4 | 2 | 16 |
精神保健相談員 | 精神保健福祉士 | 2 | 7 | 2 | 23 |
ゆうゆうサロン指導員 | 看護師、介護福祉士、准看護師 | 1 | 36 | 1 | 40 |
発達相談員 | 公認心理師、臨床心理士、言語聴覚士 | 2 | 22 | 2 | 42 |
療育指導員 | 公認心理師、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、特別支援学校教諭 | 2 | 2 | 2 | 14 |
管理栄養士 | 管理栄養士 | 2 | 2 | 2 | 10 |
栄養士 | 栄養士 | 1 | 20 | 1 | 24 |
給食調理員 | 1 | 6 | 1 | 10 | |
スクールカウンセラー | 公認心理師、臨床心理士 | 2 | 22 | 2 | 42 |
スクールソーシャルワーカーA | 公認心理師、臨床心理士 | 2 | 22 | 2 | 42 |
スクールソーシャルワーカーB | 社会福祉士、精神保健福祉士 | 2 | 2 | 2 | 26 |
教育相談室相談員 | 教員免許 | 1 | 25 | 1 | 29 |
図書司書 | 図書司書、司書教諭 | 1 | 7 | 1 | 11 |
小中学校通級教室等指導教員 | 教員免許 | 1 | 25 | 1 | 33 |
英語専科教員 | 教員免許(英語) | 1 | 26 | 1 | 38 |
小中学校支援員 | 教員免許 | 1 | 25 | 1 | 29 |
適応指導教室担当職員 | 教員免許、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師 | 1 | 25 | 1 | 29 |
医療的ケア児対応看護師 | 看護師 | 1 | 36 | 1 | 40 |
部活動指導員 | 2 | 33 | 2 | 33 | |
人権教育指導員 | 学識経験を有する者 | 2 | 6 | 2 | 10 |
地域活動指導員 | 1 | 25 | 1 | 29 | |
文化財専門技師 | 1 | 19 | 1 | 23 | |
埋蔵文化財発掘調査員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
防災対策官・防犯対策官 | 防災、防犯の実務経験者 | 2 | 6 | 2 | 10 |
公用車運転手 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
館長A | 2 | 12 | 2 | 16 | |
館長B(隣保館) | 2 | 3 | 2 | 7 | |
特定業務専門員 | 2 | 3 | 2 | 7 |