○粕屋町水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
(令和元年11月28日要綱第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町水道事業指定給水装置工事事業者規則(平成10年粕屋町企業管理規則第2号。以下「規則」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、粕屋町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の調査等)
第2条 上下水道課長(以下「課長」という。)は、指定工事業者が第7条に定める違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
[第7条]
2 課長は、前項の調査において違反行為の事実を認めるときは、指定工事業者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導するものとする。
(文書による注意又は警告)
第3条 町長は、前条で調査した事実関係及び違反行為の内容を検討し、処分は要しないが、違反行為の再発を防止するため、注意を促すことが必要と認めるときは、文書による注意又は警告を行うことができる。
(意見陳述のための手続等)
第4条 町長は、違反行為の内容について指定の取消し等の処分が必要と認めるときは、粕屋町行政手続条例(平成8年粕屋町条例第15号)の定めるところにより、弁明の機会の付与又は意見陳述のための聴聞の手続きを行うものとする。
(違反行為の処分)
第5条 町長は、違反行為の処分を決定した場合は、被処分者に対し文書により当該処分の通知を行うものとする。
2 町長は、違反行為の処分を行った場合は、規則第10条の規定に基づき公示するものとする。
[規則第10条]
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第6条 町長は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に報告するものとする。
(処分の基準)
第7条 違反行為に対する処分等の基準は、別表に定める。
[別表]
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日要綱第23号)
|
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準表
違反項目 | 水道法令関係条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | 法第25条の3
第1項第1号 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第21条 | 1 事務所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し |
第1項第2号 | 施行規則第20条 | 2 規則で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | |
第1項第3号イ | 3 破産手続開始の決定を受けたとき。 | 指定取消し | ||
第1項第3号ロ | 4 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||
第1項第3号ハ | 5 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||
第1項第3号ニ | 6 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | |||
(1)無断通水、水道メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | |||
(2)道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
(3)施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止6月以下 | |||
(4)施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | |||
(5)文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | |||
(6)文書警告に従わないとき。 | 指定停止6月以下 | |||
(7)町長の承認を受けないで工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
(8)工事完成後、町長の検査を受けなかったとき。 | 指定停止6月以下 | |||
(9)その他の違反行為をしたとき。 | 違反の程度により町長が判断する | |||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 法第25条の4
第1項及び第2項 | 施行規則第21条
第1項及び第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届け出をしないとき。 | 指定取消し |
第3項 | 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事務所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ||
届出義務違反 | 法第25条の7 | 施行規則第34条 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき。 | 指定取消し |
施行規則第35条 | 2 休止届、廃止届、再開届を提出しないとき。 | 指定取消し | ||
3 上記1、2について虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |||
事業の運営基準違反 | 法第25条の8 | 施行規則第36条
第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定停止1月以下 |
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないように適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | ||
第3号 | 3 町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||
第4号 | 4 研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||
第5号イ | 5 水道法施行令第5条(昭和32年政令第336号)に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | ||
第5号ロ | 6 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止6月以下 | ||
第6号 | 7 指名した給水装置工事主任技術者に施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | ||
工事施行に関する義務違反 | 法第25条の9 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | |
法第25条の10 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | ||
3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | |||
不正申請 | 1 不正の手段により指定工事業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し |
[規則第20条]