○粕屋町スポーツ指導員設置要綱
(令和2年2月25日教育委員会要綱第8号)
(目的)
第1条 この要綱は、スポーツ指導員(以下「指導員」という。)を設置することにより、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と各スポーツ団体との連携を図り、もって地域スポーツの振興を図ることを目的とする。
(任命)
第2条 指導員は、スポーツ指導に関して豊かな見識及び意欲を有すると認められる者の中から教育委員会が任命する。
(定数)
第3条 指導員の定数は、25人以内とする。
(解任)
第4条 指導員が次の各号に該当する場合には、教育委員会はこれを解任することができる。
(1) この要綱に反する行為をした場合
(2) 指導員としてふさわしくないと認められる場合
(3) 本人から申出があった場合
(任期)
第5条 指導員の任期は、任命の日から2年間とする。
2 任期途中に指導員の変更の必要が生じた場合は、教育委員会の承認を受け指導員を変更することができる。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 指導員は、再任することができる。
(活動)
第6条 指導員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) スポーツ団体の健全育成のための指導
(2) スポーツの技術向上のための指導
(3) 施設と用具の点検及び整理
(4) 教育委員会が指定する研修会等への参加
(5) 粕屋町スポーツ協会及び各種スポーツ団体との連携
(報償費)
第7条 指導員の活動に対する報償費については、予算の定めるところにより支給する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。